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2011年5月14日 (土)

【労働・労災】 会社の従業員が退職後3年間競合関係に立つ事業を自ら開業又は設立しない旨の合意をした場合について、合意に基づく会社の差止請求が認められた事例 平成22年10月27日東京地裁判決

 判例時報No2105号(5月1日号)で紹介された平成22年10月27日東京地裁判決です。

 裁判所は、

① 本件競業避止合意は、秘密情報を守る目的のためであり正当であり、競業行為の禁止も退職後3年間であって合理性があるから、公序良俗に反しない

② Yの営業行為は、本件競業避止合意に反するものであり、Yが今後も右営業を行う意思を有していることからすると、差止を求める必要性が高い

③ 本件提起がYの退職から2年後にされているとしても非難させることはない

 Xのノウハウは、Yの営業により現実的に侵害される可能性がある

 競業避止期間が3年というのは長きにすぎるとはいえない

 などを理由に、差し止めを認めました。

 平成23年8月29日までの間の差し止めを禁止する内容の判決ですが、第1審判決が平成22年10月27日であり、控訴されていることからすれば、判決の確定が平成23年8月30日以降になる可能性もあるのではないかと思います。

 この場合は、請求の趣旨を損害賠償に変えるのでしょうか?

 いずれにしても、判決が確定していないことから、被告のHPは現時点では閲覧可能なようです。

 田舎弁護士にも、時折、元従業員の競業についての相談を受けることがありますが、やはり、書面できちんと誓約書を徴収しておくべきでしょう。

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