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2011年3月26日 (土)

【労働・労災】 個人情報・営業秘密・公益通報Q&A(労務行政)

 労務行政から2008年4月に出された「個人情報・営業秘密・公益通報Q&A」です。

 内部通報制度については、多数の書籍が出版されていますが、今回のブログで紹介した書籍は、内部通報制度を構築するにあたって、多くの示唆を与えてくれます。

 例えば、「社内窓口はどのような部署に設置すべきか。」という質問に対しては、「社内における複数の窓口設置、監査役の参加、外部の窓口など、会社の実情に応じて考えるべき」と回答しています。

 内部通報窓口の1つとして、監査役をあげ、監査役が通報窓口に加わることが日本監査役協会の監査役監査基準の努力義務の1つとしてあげていることを指摘しているものは、他の書籍では見当たらないものでした。

 インターネットで調べると、ベネッセは、通報窓口の1つを常勤監査役にしていることがわかりましたが、参考になります。

 また、「通報窓口と相談窓口は分けたほうがよいか」という質問に対しても、スタッフの状況に応じて選択すると回答されていますが、そもそも通報と相談の窓口を分けるという発想は、これまで考えたこともなかったので、新鮮さを感じました。

 さらに、弁護士事務所を通報先に指定する場合の留意点についても、簡潔に回答されています。解説者によれば、「一つの選択肢として、法律事務所への通報は、内部組織での対応が困難と思われる事項または法律的な判断を要する事項であって、通報者の手持ち資料から、事実関係が証拠等によりある程度裏付けられているものに限定することが考えられる。そうしたものに限定すれば、弁護士として内部通報に関与するケースは限られるが、重要な問題に集中することができ、企業としての弁護士報酬の負担も合理的なレベルに抑えることができるというメリットもある。」と書かれています(同書P243)。

 例えば、弁護士事務所の場合には、法令違反行為に限定するなど比較的対応しやすい構成にするもの1つの方法かと思います。

 社内の調査機関はどのような部署に設置するのか適切かという質問には、「内部通報を契機とした調査であるということを、なるべく伏せるようにすべきであるという考え方からすると、現場への調査には内部監査部門が通常の内部監査のようなふりをして調査をすることが適切であろう」(同書P244)と書かれています。なるほど、なるほどです。

 私も中堅弁護士といってよい年齢になりましたが、実力はまだまだ追いつかないようです・・・

 

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