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2011年2月11日 (金)

辞任と、実費

 辞任や解任された場合の弁護士費用について、弁護士の遠藤きみ先生が非常に参考になる記事を書いておられました。

 私も、弁護士を開業して10年以上経過していますが、依頼された事件を実質的に解任されたのは、10年以上前の1件だけですが、自ら辞任したもの(但しいずれも合意解約書をとりかわしています。)は、数件ほどあります。

 前者は、ごく初期の段階で解任されました(これも合意解約という形式をとっています。)が、後日、乗り換えた弁護士に不満があると言って、こともあろうか私に相談にこようとしたことがありましたが、丁重にお断りさせていただいたことがあります。遠藤先生のC事例に相当するものです。

 後者については、事件を進めるにあたって依頼人との信頼関係を築くことが困難であることが予想されるものや、調査をした結果利害関係等が判明したものや、約束された債務の弁済金を支払わないものなどがほとんどです。

 着手金等の返還については、依頼者に交付している報酬委任契約に基づいて返還することもありますが、ケースにより実費を含めてすべて返還することもあります。

 調査費用位は請求してもいいのですが、自ら辞任を申し出た場合には言いにくいですね。

 債務整理の場合には、業者に支払う弁済金を立て替えるケースもあり、途中で辞任した場合には、まれに、報酬どころか赤字が生じることもあります。

 遠藤先生の記事を読む限り、弁護士費用については、まだまだ地方の人の方が、寛大な方が多いなあと思いました。 

 田舎弁護士でよかったです・・・

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