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2011年2月11日 (金)

【金融・企業法務】 貸金庫取引をめぐる実務上の諸問題について

 銀行法務21No726(2011年2月号)で紹介された今月の解説は、「貸金庫取引をめぐる実務上の諸問題について」というテーマでした。

 貸金庫の相談は、時折、銀行の営業店から相談を受けることがあります。

 記事で紹介されている質問、例えば、「貸金庫の使用料を長期にわたって支払われず、解約手続もなされていない顧客が行方不明になってしまいました。そのように対応すればよいでしょうか?」というのは、典型例の1つです。

 最終的には、「内容物を取り出して、別保管」とすべきなのですが、この際に、誰が内容物を確認するのか?ということです。

 これについては、「公証人の立会を求め、その過程を事実実験公正証書にしておく」というのが回答なのですが、公証人の先生も立会に消極的なことがあり、困ったということがありました。

 また、記事では、「貸金庫の内容物に関して、裁判所から差押命令がきました。貸金庫の内容物に関する差押えとは、どのような手続なのでしょうか?」という質問です。

 これについては、解説では、①動産執行による場合と、②動産の引渡請求権に対する債権執行による場合に区別して検討されるべきとされています。

 さらに、記事では、「貸金庫の借主が死亡した場合の対応について、教えてください。」という質問ですが、この質問も多いですね。

 特に、一部の相続人からの開扉請求は、どちらの立場にたっても、相当に悩ましい事柄です。

 解説者の先生も、相当に悩みながら解説記事を執筆されたことをうかがうことのできる好記事となっています。

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