【交通事故】 交通事故に遭った国税調査官に11級7号の後遺障害が残った場合、収入の減少がなくても将来の昇給や昇格に影響がでる可能性があるとして、逸失利益の損害が認められた事例 名古屋地裁平成22年7月2日判決
判例時報No2094号(1月11日号)で紹介された名古屋地裁平成22年7月2日付け判決です。
加害者側は、被害者に収入の減少がない場合に、逸失利益は認められない旨の主張を行います。
これは、最高裁昭和56年12月22日判決を前提とするものですが、実際の裁判例では、収入の減収がない場合でも、逸失利益は認められることが多いように思います。
今回の裁判例も同様です。
すなわち、「原告は本件事故後、脊柱の奇形障害が残り、派生的な症状として腰痛などが残存していることが認められるところ、・・原告は、腰痛のために仕事の集中力を欠き、能率が落ち、同僚らと比較してかなり長い時間の残業をして業務をこなしていることが認められる。
そうすると、現時点において特段の減収が認められないといっても、それは原告の努力によるところも多いというべきであるし、現時点では減収はなくても、残業によらなければ業務をこなせないことなどが、将来の昇給や昇格に影響が出る可能性は否定できない。
そうすると、原告の仕事の能率が落ちる原因が、身体の機能的な障害によるものではなく、腰痛の影響による集中力の低下にとどまることや現時点においては減収が発生していないことを考慮しても、前記の就労可能期間を通じて平均して14%の逸失利益を認めるのが相当である。」
この事案の場合、後遺障害等級は11級ですから、本来は、20%ですが、裁判所は、14%として、少し喪失率を減少させる一方、基礎収入を税務職の男女計・全年齢の推定平均年収を基準に、定年に関係なく、67歳まで認めました。
ここから言えることは、減収がない場合でも、逸失利益が否定されることは余りないものの、他方で、喪失率を等級表に記載されているものよりは多少小さなものが採用される可能性があるということです。
相談にあたってはこの当たりの説明も必要ですね。













![井上 繁規: 時間外労働時間の理論と訴訟実務[第2版] ~判例・労災決定・学説にみる類型別判断基準と立証方法~](https://m.media-amazon.com/images/I/51HH10+k17L._SL75_.jpg)

![指宿昭一: 外国人労働者の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 11)](https://m.media-amazon.com/images/I/41y1-S8Oi1L._SL75_.jpg)
![渡辺 輝人: 最新テーマ別[実践]労働法実務 5 残業代の法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51vWMkAUqCL._SL75_.jpg)
![梅田 和尊: 最新テーマ別[実践]労働法実務 6 パワハラの法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51oZE4TPMjL._SL75_.jpg)
![笠置裕亮: 労災におけるメンタル疾患の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 13)](https://m.media-amazon.com/images/I/51YOPXNu-KL._SL75_.jpg)
![塩見卓也: 休職の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 3)](https://m.media-amazon.com/images/I/41KQWAPOVUL._SL75_.jpg)

![竹村和也: 懲戒の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 10)](https://m.media-amazon.com/images/I/41jL2xhwvKL._SL75_.jpg)























































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)























































最近のコメント