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2010年12月19日 (日)

立証活動のスキルと現実(下) No1 判例タイムズNo1333

 判例タイムズNo1333(12月15日)号で紹介された座談会の記事です。

 今回は、⑤裁判官が弁護士の立証活動のスキルに感心するとき、⑥訴訟活動とスキルの現実について、議論されています。

 まず、⑤裁判官が弁護士の立証活動のスキルに感心するときというテーマです。

 加藤新太郎裁判官が、「須藤さんの言われた『型をふまえた立証』を基本にして、『意外性のある立証』をすると効果的で、それには視点の切り替えが有効であるということですから、その視点がたくさんあればよりいろんな攻め方ができるということですよね。」を的確に要約してくれています。

 次に、⑥訴訟活動とスキルの現実というテーマですが、場面を分けて検討されています。

(1) 訴状・答弁書の段階で困る訴訟活動

 ① 依頼者の供述のみを信じて、事実関係について十分な調査を尽くさないまま訴訟が提訴されること

 ② 訴え提起をした場合に訴状に誤記や訂正が多く、また場合によっては文章の趣旨が不明確な場合があり、しかも裁判所からの訂正等の指示になかなか従ってくれないことです。

 ③ 訴状には、民訴規則上、重要な事実や証拠を記載し、重要な事実や証拠を記載し、重要な書証は必ず添付引用することになっていますが、これが励行されていないことです。

 ④ その意味で、法律的・裁判実務的に問題のある請求の趣旨が記載されていることも困りますし、民事裁判の実務や判例調査等が不十分な場合も困ります。

 ⑤ 時系列的に事実を網羅的に記載することに終始し、よって請求の趣旨記載の判決を求めるということで法律構成が全くできていないことです。特に遅延損害金の起算点に至っては非常に曖昧になっている事例が少なくないように思います。

 ⑥ 請求原因に具体的な事実の記載がなくて抽象的な要件事実のみが記載されているということがあります。

 ⑦ 答弁書については、訴状を受け取り、被告から委任を受けて時間がかなり経過しているのに、実際はもっと実質的な認否反論をした答弁書あるいは準備書面の提出ができるにもかかわらず、形式的な答弁書のみを提出して時間を稼いでいるのではないかと思われる訴訟対応をとられることがあります。

 →反省することばかりです・・・

 

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