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2010年12月12日 (日)

【労働・労災】 派遣作業員が派遣先会社の工場で機械に挟まれ死亡した労災事故につき、派遣先会社と被害者の保護を怠った組長との間に実質的指揮監督関係があるとして、派遣先会社に使用者としての損害賠償責任が認められた事例 

 判例時報No2090号(12月1日号)で紹介された大津地裁平成22年6月22日判決です。

 事案は以下のとおりです。

 Y1は、衛生陶器等の大手の製造販売会社であり、Y2は、Y1との間で製造委託契約を締結して従業員をY1の工場での作業に従事させていたこと、Y3は、Y2の従業員でY1の工場で組長として作業に従事していたこと、Aは派遣会社Bの派遣従業員で、C会社に派遣され、C会社から派遣されてY1の工場内での作業に従事していたこと、本件事故当時は、Y1の工場で同社が指定したY3の下で技術指導を受け欠員補助の実習を行っていました。

 Aは、工場の蓋成形機にトラブルが発生したことからこれに対処するため、蓋成形機を停止させないまま背部に入り込んで、死亡する労災事故に遭遇したため、Aの遺族らが、Y1~Y3を相手に、損害賠償を提訴しました。

 本件の場合、資力があるのは、Y1であるため、Y1とY3との間に実質的な指揮監督関係が認められれば、使用者責任を問うことも可能ですが、裁判所は、Y1の意向などを考慮して、使用者責任を肯定しました。

 私の事務所では、労災事故(死亡や後遺障害)については、力を入れてやっています。労災事故のご相談は、使用者側、労働者側、どちら側でも対応が可能です。

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