【知的財産権】 企業秘密保護 No5 営業管理指針②
営業秘密管理指針2010年改訂版(経済産業省)の続きです。
第2章 不正競争防止法上の営業秘密の保護
1.営業秘密の定義
「『営業秘密』とは、①秘密として管理されていること、②有用な情報であること、③公然と知られていないことの三要件を満たす技術上、営業上の情報である。」
(1)秘密管理性(秘密として管理されていること)
「『秘密管理性』が認められるためには、その情報を客観的に秘密として管理していると認識できる状態にあることが必要である。具体的には、①情報にアクセスできる者を特定すること、②情報にアクセスした者が、それを秘密であると認識できること、の2つが要件となる。」
(2)有用性(事業活動に有用な情報であること)
「『有用性』が認められるためには、その情報が客観的に有用であることが必要である。一方、企業の反社会的な行為などの公序良俗に反する内容の情報は、『有用性』が認められない。」
(3)非公知性
2.営業秘密の民事的保護
「不正競争防止法では、営業秘密の不正な取得・使用・開示行為を類型ごとに列挙してそれを『不正競争』と定義し、差止め、損害賠償、信用回復措置を請求することを可能としている。また、民事訴訟の場で証拠に含まれる営業秘密が公開されてしまうのを防ぐために、秘密保持命令や、裁判の公開停止などの制度等が特別に設けられている。」
(1)営業秘密に係わる「不正競争」の各類型
(2)不正競争行為に対する措置
① 差止請求権(3条、15条)
② 損害賠償請求権(4条~9条)
③ 信用回復措置請求権(14条)
(3)民事訴訟における営業秘密の保護
① 秘密保持命令(10条~12条)
② 書類の提出等(インカメラ審理)(7条2項、3項)
③ 営業秘密が問題となる訴訟における公開停止(13条)
3.営業秘密の刑事的保護
「不正競争防止法は、営業秘密の不正取得・領得・不正使用・不正開示のうち、一定の行為について、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(又はその両方)を科すこととしている(営業秘密侵害罪)。
日本国内で管理されている営業秘密については、日本国外で不正に使用・開示した場合についても、処罰の対象となる。
いずれの行為も、「不正の利益を得る目的」又は「営業秘密の保有者に損害を加える目的」で行う行為が刑事罰の対象であり、報道、内部告発の目的で行う行為は処罰の対象とはならない。
なお、営業秘密侵害罪は、犯罪被害者保護の見地から、親告罪(被害者による告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪)とされている。」
(1)営業秘密侵害罪の類型
(2)営業秘密侵害罪に関する留意点
①主観的要件
②行為態様
(ア)不正取得
(イ)領得
③国外犯
④親告罪
⑤両罰規定
⑥法定刑
以上が、営業秘密管理指針第2章 不正競争防止法上の営業秘密の保護です。
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