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2010年11月16日 (火)

【知的財産権】 企業秘密保護 No2

 営業秘密を保護するために、不正競争防止法が置いている民事上の保護規定を見てみることにします。

 営業秘密の保有者は、①差止請求権の行使(不正競争防止法3条)の他、②損害賠償の請求(同4条)もできます。また、損害賠償請求と同時に、信用回復措置をも請求できます(同14条)。

 また、民事訴訟手続における保護規定としては、以下の6つの手続規定をあげることができます。

(1)逸失利益の立証容易化規定(5条1項)

(2)ライセンス料相当額の認定規定(5条3項)

(3)具体的態様の明示義務規定(6条)

(4)書類の提出およびインカメラ手続規定(7条)

(5)計算鑑定人規定(8条)

(6)立証困難な場合の相当な損害額認定規定(9条)

 他方、営業秘密の秘密性を保持するための手続規定としては、以下の2つの手続をあげることができます。

(1)秘密保持命令(10条、11条、12条)

(2)当事者尋問等の公開停止(13条)

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