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2010年11月 7日 (日)

【交通事故】 起立性頭痛認められず国際頭痛分類分類基準の前提を欠きB医師診断にも疑問を入れ追突された47歳女子の低髄液圧症候群発症を否認した 東京地裁平成22年4月12日付判決

 自保ジャーナルNo1832号で紹介された東京地裁平成22年4月12日付判決です。

 裁判所の判断の理屈は、最近の流れに沿う形になっています。

 即ち、低髄液圧症候群の認定基準のうち、①国際頭痛分類第2版の診断基準、或いは、②日本神経外傷学会の診断基準を前提に、あてはめ、要件を充足しないことを理由に、低髄液圧症候群を否認し、他方、③脳脊髄液減少症ガイドライン2007の基準に対しては疑問視をして、その基準には従っていません。

 但し、神経症状として、14級は認定する(自賠責も14級併合認定)ものの、症状固定日については、平成15年12月15日(事故発生日は平成15年6月5日、原告側症状固定日は平成21年9月11日)、としています。

 低髄液圧症候群に対する裁判所の基本的な考え方は、ほぼ固まったのではないか???と思われる裁判例が続いています。

 このままでは、①或いは②の基準に該当しない被害者は救済されないことになります。

 脳脊髄液減少症を主唱するドクターの先生方に頑張っていただいて、裁判所が採用できるガイドライン作りが、被害者救済のために必要ではないかと思います。

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