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2010年9月17日 (金)

橋下知事 「僕の品位と(大阪)弁護士会の品位はまったく違う。(処分の基準は)大いに疑問だ。僕は一般府民が感じる品位で動いていく。北新地に行けば、品位のない弁護士は山ほどいる」

 橋下弁護士が懲戒処分を受けたようです。

 一般的には、業務停止2か月ですから、かなり重い処分ですが、橋下弁護士の場合、現在、弁護士業もしておらず、また、顧問先も弁護士法人との契約であるため、余り大きな影響は受けないようです。 

 処分の理由は、「刑事弁護に対する誤った認識、不信感、不名誉感を与えたうえ、多人数の懲戒申し立てがあれば懲戒請求が認められるかのような誤った認識を与えた」ということのようです。

 処分に不満があれば、日弁連に異議申立を行うべきだと思いますが、橋下知事は、「僕は一般府民が感じる品位で動いていく」という発言をされたようです。

 懲戒申立が弁護士に対していかに重い負担を与えるものであるのかを余り理解されていないと思います。

 また、正当な理由のない懲戒申立は、申し立てられた弁護士に対する「不法行為」となり、損害賠償を負わされる可能性があることにも、言及されなかったのは、残念でした。 

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