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2010年9月27日 (月)

懲戒弁護士

 9月号の日弁連が発行している月刊誌である「自由と正義」の朝来欄を見て大変びっくりしました。

 14名もの弁護士が懲戒処分を受けていました。その大半は、懲戒を受けても当然だと思うものだらけです。しかし、中には、これで懲戒とは少し厳しいのではないかと思えるケースもありました。

 過払金返還を巡る訴訟で勝訴判決を得た弁護士が、文書により2回督促を行ったものの、無視されたため、やむをえず口座を差押えをしたところ、既に、相手方サラ金が弁護士の口座(但しこの口座には振り込まないよう連絡済み)に振込送金していたケースで、弁護士としては、サラ金に対して、当該振込送金が依頼人に対する弁済であることの確認書及び差押手続費用の支払いを求めていたため、差押えを直ちに取り下げしなかったというものです。

 東京弁護士会は、債務が消滅したことが判明した以上、差押えを直ちに取り下げなければならず、戒告処分としました。

 もう1例は、交通事故を巡るトラブルで、紹介者でもある依頼人が勤務している社長に対して、解任された後に、依頼人の承諾なしに、事件記録等を見せてしまったということで、戒告処分を受けています。おそらく、勤務先の社長が、弁護士と従業員とがトラブルが生じたため、「どうなっとるんや。先生」と弁護士に事情説明を求めてきたのではないかと思います。

 また、上告事件を受任する際に、上告理由が成り立つのは学者の意見書が提出できるような場合に限られ、上告理由書が提出できなければ上告が認められず敗訴に終わると説明したものの、直ちに上告却下になるという説明はしなかったというケースです。意見書が入手できなかったので、上告理由書の期限までに提出がなく却下されてしまった事案ですが、依頼人の了解を得なかったというものです。意見書がない以上、上告理由書が提出できないということを伝えている以上、問題がないように思いますが、なお念のために、依頼人に確認しておくべきだったということになります。

 以上は、油断すると、過ちやすいことだと思います。

 油断大敵です。

 何事も、依頼人に報告が必要です。

 なお、相変わらず、国選弁護の手抜き弁護の事例が紹介されています。控訴審事案で、被告人から面会を求められているにもかかわらず、面会をせずに、控訴趣意書を裁判所に提出してしまったという事案です。また、被告人からは、複数回面会希望があったのですが、面会に応じたのは、1回のみです。過去にも同種事案で懲戒を受けていることから、業務停止1月という重たい処分となりました。

 私の場合、国選、私選を問わず、面会を求められたら、直ちに面会をするようにしています。国選事件の場合にも、多数回の面会を求める方がいますが、直ちに面会をしています。面会してもたいした用事ではないことが多いですが、後で、懲戒云々と言われると、手間がさらに増加するからです。

 「弁護士と闘う」さんのブログに載らないよう、細心の注意を払って仕事をしていきたいと思います。 

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