【IT関連】 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づく発信者情報の開示請求に応じなかった特定電気通信役務提供者が損害賠償責任を負う場合 最高裁平成22年4月13日判決
判例タイムズNo1326号(9月1日号)で紹介された最高裁平成22年4月13日判決です。
1、事案は、以下のとおりです。
インターネット上の電子掲示板にされた書き込みによって名誉感情を侵害されたと主張するXが、その書き込みにつきインターネット接続サービスを提供したYに対し、
①特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)4条1項に基づき、その書き込みに係る発信者情報の開示を求めるとともに、
②Yには、Xからの開示請求に応じなかったことにつき、同法4条4項本文にいう「重大な過失」があると主張して、不法行為に基づく損害賠償を求める事案です。
長たらしい法律ですが、プロバイダ責任制限法と言います。残念ながら、模範六法(2010年)には載っていない法律です。
プロバイダ責任制限法4条1項は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、同項各号のいずれにも該当するときに発信者情報の開示を請求することができる旨定めている。また、同項各号に、例えば、「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」(1号)等の要件を定めている。
同法4条4項は、特定電気通信役務提供者が開示請求に応じなかったことによって開示請求者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければその賠償責任を負わないと定め、その責任を制限している。
2、書き込みの内容
Xは、発達障害児のための学校であるA学園を設置する学校法人A学園の学園長である。インターネット上のウェブサイト2ちゃんねるの電子掲示板において、A学園part2と題するスレッドが立てられ、その中でされた、「なにこのまともなスレ 気違いはどうみてもA学長」という書き込みです。
3、東京高裁は、
① 特定の人を気違いであると指摘することは、社会生活上許される限度を超えてその者の名誉感情を侵害するものであって、本件書込によってXの権利侵害がされたことは明らかであるとし、本件発信者情報の開示請求を認容するとともに、
② Xの権利者が侵害されたことは本件書き込み自体から明らかであるから、裁判外でXからされた開示請求に応じなかったYには、重大な過失があるとして、損害賠償請求を慰謝料15万円の支払を求める限度で認容しました。
4、最高裁は、東京高裁の②の判断について、是認できないとして、以下のとおり判断しました。判決判旨を紹介いたします。
(1)プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報の開示請求に応じなかった特定電気通信役務提供者は、当該開示請求が同項各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し、又は上記要件のいずれにも該当することが一見明白であり、その旨認識することができなかったことにつき重大な過失がある場合にのみ、損害賠償責任を負う。
(2)インターネット上の電子掲示板にされた書き込みの発信者情報の開示請求を受けた特定電気通信役務提供者が、当該書き込みにより請求者の権利が侵害されたことが明らかでないとして開示請求に応じなかったことにつき、その書き込みは、侮辱的な表現を一語含むとはいえ、具体的事実を適示して請求者の社会的評価を低下させるものではなく、特段の根拠を示さずに書き込みをした者の意見ないし感想としてその語が述べられているという事情の下においては、上記書き込みが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが一見明白であるということはできず、上記特定電気通信役務提供者に重大な過失があったとはいえない。
5、最近、インターネットを利用した名誉毀損行為に該当するような書き込みが増えており、その対応に苦慮することも少なくありません。速やかな発信者情報の開示が望まれます。
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