【流通】 下請法の実務 No1 下請法が適用される取引 製造委託
最近、「下請法」について質問を受けることが少なくありません。地方の弁護士にとっては、「下請法」の知識はさほど要求されることはありませんが、顧問先に下請会社がある場合には、下請法の適用を受けることがありますので、是非、勉強しておく必要がある法律になります。
最近、(財)公正取引協会から出版されている「下請法の実務」(平成20年4月30日発行)という書籍を読みましたので、以下、それを引用しながら説明を加えたいと思います。
下請法が適用される取引は、①製造委託、②修理委託、③情報成果物作成委託、④役務提供委託の4種類の取引です。
下請法2条1項は、「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工含む)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、付属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、付属品若しくは原材料これらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいうとされています。
一見何のことを言っているのかさっぱりわかりません。
しかし、この第1項からは、製造委託には、さらに、(1)販売目的物品等の製造委託(類型1)、(2)物品等の製造再委託(類型2)、(3)修理用部品等の製造委託(類型3)、(4)自家使用物品等の製造委託(類型4)の各類型にわけることができます。
以下、各類型ごとに見ていくことにします。
(1) 販売目的物品等の製造委託(類型1)
業として物品を販売している事業者(親事業者)が、その販売する物品それ自体又はその物品の半製品、部品等の製造及びその物品や部品等の製造に用いられる金型の製造を、他の事業者(下請事業者)に委託する取引である。
例 大規模小売業者が自社ブランドで販売する商品(PB)の製造を委託する場合
(2)物品等の製造再委託(類型2)
物品の製造を請け負っている事業者が、当該物品の製造を他の事業者に委託する場合
例 船主から船舶建造を請け負った造船会社が、当該船舶の塗装を外注したり、船舶の部品を外注したりする場合
(3)修理用部品等の製造委託(類型3)
業として物品の修理を行っている事業者が、その修理に必要な部品又は原材料の製造を他の事業者に委託する取引である。
例 販売した家電製品の修理を業としている家電製品製造業者が、修理用部品の製造を部品製造業者に委託すること
(4)自家使用物品等の製造委託(類型4)
自社で使用し又は消費する物品の製造を業として行っている事業者が、その物品等又は物品等の製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託する取引である。
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