【交通事故】 他車運転危険担保特約の免責
交通事故判例速報No528(交通春秋社)で紹介された大阪地裁堺支部平成21年9月30日判決(控訴)です。
1 他車運転危険特約とは、任意自動車保険の記名被保険者の同居の親族等が自ら運転者として運転中の他の自動車(所定のものに限定)を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約に従い、普通保険約款責任条項が適用されるもので、家庭用総合自動車保険契約などのセット保険に自動的に付帯されている特約です。
2 この保険は、被保険自動車を無限定化することから、例えば、「保険会社は、被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているときに生じた事故により、被保険者が被った損害又は傷害については保険金を支払わない」旨の免責条項が規定されている。
3 この事案では、「他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで」という文言の解釈を巡って争われたものです。
4 大阪地裁堺支部は、「その自動車の所有者又はそれに準ずる権限が与えられている者から当該自動車を使用することについて承諾を得ないでとの意味であって、承諾は明示のものに限られず黙示のものであっても差し支えないが、実際に承諾がなされなければならず、実際に正当な権利を有する者に使用の承諾を求めていないが仮に求めていれば承諾がされる蓋然性があったか、運転者が他の自動車の使用について正当な理由があるというだけでは足りないというべきである」と判断しました。
5 怖いですねえ。他車運転危険特約があるからといって安心はできませんねえ。勉強になりますねえ。![]()
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