【交通事故】 2度の交通事故について、運転者がシンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じたとして、保険会社の免責が認められた事例 静岡地裁沼津支部平成21年11月30日
判時No2074号(6月21日号)で紹介された裁判例です。
原告が、自動車保険契約に基づき、保険会社に対して、保険金を請求したところ、被告である保険会社は、原告は交通事故当時、シンナーの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車を運転して事故を起こしたのであるから、保険特約により免責されるとの反論をしました。
裁判所は、
① 平成17年12月2日に、2度の事故、4日に本件第1事故、5日に本件第2事故及び別件事故という5件の交通事故を起こしていること
②平成6年ころから常習としてシンナーを吸引し、シンナー依存の治療のために入院したが、治療の意欲もなく、完治せず退院していること
③事故の際の原告の状況
④12月6日のシンナーを用いた原告の異様な自殺方法
を併せて考慮して、被告の免責を認めました。
時折、これに近いような相談を受けることがあります。大抵は、免責通知を送るだけで、そのままになることが多いのですが、本件事案では、本人訴訟で提訴されています・・・













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