【流通】 下請法の実務 No2 下請法が適用される取引 修理委託
2 修理委託
物品の修理再委託と、自家使用物品の修理委託とで構成される。
(1) 物品の修理再委託(類型1)
業として修理を請け負っている事業者が、請け負った修理物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合
例 自動車のディーラーが、請け負う自動車修理を修理業者に委託すること
(2)自家使用物品の修理委託(類型2)
事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合に、その修理の行為の一部を他の事業者に委託する場合
例 自社の工場で使用している機械類や設備機械に附属する配線・配管などの修理を社内でも行っている場合であって、その修理の一部を他の事業者に委託する場合
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