【流通】 派遣・返品強要疑い
今日の日本経済新聞に、岡山の大手スーパーが、3年ほど前から、新規店舗のオープン時に、店舗改装等の際に、納入業者から強制的に従業員を動員したり、協賛金を強要するなどをした独占禁止法違反(優越的地位濫用)容疑で、公正取引委員会が、18日に、立ち入り検査をしたことが報じられていました。
新聞報道によれば、独占禁止法の優越的地位濫用(独禁法2条9項5号)が問題となったようですが、一般的にこのような場合には、独禁法の補完法である下請法の問題となると思いますが、何故、下請法ではなく独禁法での調査となったのでしょうかね?
地方でも、経済法が問われるケースはあるので、勉強していく必要がありますね。
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