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2010年5月10日 (月)

【労働・労災】 高齢者等の雇用の安定等に関する法律9条は直截的に私法的効力を求めた規定とまで解することはできない 大阪地裁平成21年3月25日付判決

 判例タイムズNo1318号(5月1日号)で紹介された裁判例です。

 高年齢者雇用安定法は、数年前に、顧問先から相談があった際に、知った法律ですが、いよいよ高年齢者雇用安定法が問題となる案件が出てきたのですね。

 高年齢者雇用安定法が問題となった裁判例としては、①徳島地裁平成21年2月13日判決、②東京地裁平成21年11月16日判決などがあります。

 本件事案でも、高年齢者雇用安定法9条が問題となりました。

 9条

 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。

1 当該定年の引き上げ

2 継続雇用の導入

3 当該定年の定めの廃止

 争点は、(1)高年齢者雇用安定法9条1項の効果として、不法行為責任が生じるかが問題となりました。

 裁判所は、高年齢者雇用安定法9条の私法的効力については、事業主である被告は、原告に対して、同条1項に基づいて私法上の義務として継続雇用制度の導入義務ないし継続雇用義務まで負っているとまではいえないと判断しました。

 次に、(2)被告が高年齢者雇用安定法9条1項2号の措置を採っているといえるか(本件制度が高年齢者雇用安定法9条1項2号の継続雇用制度に合致しているか)について、

 裁判所は、被告は、高年齢者雇用安定法9条1項2号で定める継続雇用制度に該当する本件制度を実施しており、被告が同号に反して何らの措置も採っていないとはいえないと判断しました。

 高年齢者雇用安定法って、年金受給年齢を65歳に引き上げたため、従来一般的な定年年齢である60歳を65歳に引き上げることによって、年金受給を遅らせることによる弊害を、緩和させるためにもうけられた制度ではないかと個人的には思っています。

 私は、60歳で仕事はやめたいと考えていますが、年金が65歳からだと、やっぱり65歳まで働かんといかんのだろうなあ・・・

 しかし、退職直前で、年金分割の請求がきたらシャレになりませんね。。。

 

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