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2010年4月28日 (水)

東京の大手法律事務所 債務整理一部を外注

 東京の大手法律事務所の債務整理の実情について、最近の愛媛新聞に大きく採り上げられていました。

 過払金が発生する場合の債務整理の主な流れは、①依頼者からの電話の受付、②債務状況の聴き取り、③受任契約、④貸金業者への受任通知発送と取引履歴開示請求、⑤利息制限法に基づく債務の再計算、⑥貸金業者との和解交渉、⑦依頼者への振込ということになりますが、報道によれば、この事務所は、②と④をコールセンター運営会社に、⑤をデータ処理会社に委託していたらしい。

 ②の後で、弁護士から電話があり、数分間形式的なやりとりを交わしただけで、後は事務所のスタッフが対応しただけということのようです。

 依頼人との聴き取りは、報告を含めると、1件の依頼事件でも、90分は必要です。初回相談で、40分くらい、引き直し報告で、30分くらい、交渉や訴訟結果報告で、20分は必要で、全てに弁護士が対応することになります。

 この大手法律事務所の弁護士が対応する時間は、報道だと、数分だけらしい。

 ただ、このような形態の法律事務所であっても、直接事務所に足を運ぶことがないというのは、依頼する人の中には、大きな魅力と感じる方もいるようです。

 しかし、過払金事案の相談だけではなく、負債が残る場合もあり、また、離婚して養育費の支払い等もしているのかなど、生活全般について質問に及ぶ場合など、生活設計の立て直しを一緒になって考えていくためには、弁護士による直接面談が電話や手紙による事情聴取よりも、最も適している方法です。

 また、訴訟ということになると、昨今は、過払金の返還を免れる目的などで、複数の会社が介在した結果、元々の会社が存在しない、或いは、資力がないという場合もあり、法律構成や事実主張について、苦慮されることも少なくありませんが、これらの作業は、全て「手作り」となります。

 利息制限法の計算も、一連、個別など複数の計算を行う必要もあり、また、外注の場合、プライバシー漏洩や計算ミスの際の責任の所在を巡って問題が生じる虞もあるため、スタッフにとって大きな負担にはなってはいますが、計算書については複数のスタッフでお互いに点検し合うということにしています。

 多重債務者の方の生活再建の視点をもっと重要視する必要があります。

 

 

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