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2010年3月25日 (木)

【交通事故】 低髄液圧症候群の損害賠償上での認定基準は、神経外傷学会基準等によるとし、31歳男子には起立性頭痛等の症状認められず、低髄液圧症候群受傷を否認した 東京地裁平成22年1月29日判決

 自保ジャーナルNo1818(3月25日)号で紹介された東京地裁平成22年1月29日判決です。

 東京地裁民事27部(合議)は、以下のとおり判断しました。

 「低髄液圧症候群」についての診断基準は、①国際頭痛学会基準、②モクリ4基準、③日本神経外傷学会基準によるべきであり、④ガイドラインを用いることは、現時点では相当でないと判断しました。

 ガイドラインを用いない理由は、専門家の間から、その診断基準の広範なことや、診断手法につき否定的な見解や疑問が示されていることによります。

 そして、ブラッドパッチ効果が薄いことや、起立性頭痛等が生じたことが認められないことから、「低髄液圧症候群」を否認しました。

 原告は、「脳脊髄液減少症」を発症してから約2年8か月で治癒したという主張をされていますが、判決は事故から7か月後には治癒したと認定しています。

 結局、約1300万円の請求に対して、約50万円の認定結果です。

 テイズイがらみは、休業損害の請求が大きくなりがちですが、本件でも、約1000万円の請求に対して、約74万円の認定となっています。 

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