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2010年3月29日 (月)

【労働・労災】 いわゆる管理監督者に該当する労働者が深夜割増賃金を請求することの可否 最高裁平成21年12月18日判決

 判例タイムズNo1316号(2010年4月1日号)で紹介された最高裁平成21年12月18日判決です。

 労働基準法37条3項は、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合には、その時間の労働については、使用者は通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金すなわち深夜割増賃金を支払わなければならない旨規定しています。

 他方で、同法41条2号は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」(管理監督者)については適用しない旨規定しています。

 そこで、管理監督者に、深夜割増賃金を支払わなければならないのかが問題となります。

 本件事案では、理髪店チェーンの総店長という職責にあった方が請求されている案件です。

 原審の東京高裁は、管理監督者は、深夜割増賃金について支払い義務はないと判断しています。

 これに対して、最高裁は、41条の「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないものと解されると判断し、管理監督者でも、深夜割増賃金を請求できると判断しました。

 今後同様の請求がありそうな場合にどのように予防するかについては、「管理監督者に該当する労働者の所定賃金が労働協約、就業規則その他によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には、その限度では当該労働者が深夜割増賃金の支払を受けることを認める必要はない」と判示していることが参考になりそうですね。

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