🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【金融・企業法務】 中小企業金融円滑化法と債権管理のあり方 | トップページ | 新人弁護士の募集 »

2010年3月16日 (火)

【建築・不動産】 マンションの販売業者がその販売したマンションの耐震構造に偽装があったため販売契約の解除を余儀なくされたとしてその構造計算を含めて設計・監理を委託した設計事務所に対して求めた総額5億円の損害賠償請求が全部認容された事例 札幌地裁平成21年10月29日判決

 判例時報No2064号(3月11日号)で紹介された耐震偽装に関する札幌地裁の判決です。

 裁判所は、設計事務所の履行補助者であったAは、建築基準法に違反する構造計算を行い、その結果、設計事務所は、債務の本旨に反する設計行為をしたものとして、民法415条により、その設計行為により生じた損害を賠償する責任を負うとして、販売業者の請求を全部認めました。

 耐震偽装関連の裁判例としては、3つ紹介されていました。

① 名古屋地裁平成21年2月24日

 耐震偽装が発覚したホテルの所有者が同ホテルとの間の経営指導委託契約に基づき同ホテルの設計に際して耐震偽装を行った業者を選定した受託者及びその代表者に対してそれぞれ民法709条に基づく損害賠償を求めたほか、建築主事の注意義務違反を理由として県に対して国家賠償法1条に基づく損害賠償を求めた事案につき、請求を一部認めました。

② 奈良地裁平成20年10月29日

 耐震偽装が発覚したホテルの建築工事の注文者である所有者が、同建築工事請負契約及び設計監理委託契約の仲介者、確認検査を行った建築基準法所定の指定業者及び請負人の保証人に対して損害賠償を求めた事案であるが、保証人に対する請求を一部認容したほか、仲介者及び確認検査を行った指定業者に対する請求を棄却しています。

③ 前橋地裁平成20年10月10日

 耐震偽装が発覚したホテルの建築工事の注文者である所有者が、同建築工事の請負人に対して損害賠償を求めた事案につき、請求を一部認容しています。

« 【金融・企業法務】 中小企業金融円滑化法と債権管理のあり方 | トップページ | 新人弁護士の募集 »

【建築・不動産】」カテゴリの記事

2026年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ