🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【金融・企業法務】 デパ地下商品販売コーナへの送達 | トップページ | 被疑者国選の休日当番 »

2010年2月 5日 (金)

【金融・企業法務】 中小企業金融円滑化法

 12月に参加した際の金融財政事情研究会主宰の金融法務例会のテーマが、中小企業等に対する金融円滑化法の解説を含んだ研修会が行われ、それ以来、中小企業金融円滑化法についての記事は、金融機関側ではなく、利用者側の立場で、少し関心をもって見るようにしていました。

 昨年の12月4日から施行されていますが、要は、金融機関は、中小企業又は住宅ローンの借り手から、申込があった場合には、貸付条件の変更等を行うよう努力しなければならなくなりました。

 強制ではないのですね。

 貸付条件の変更等を実行するにあたり、中小企業者については、事業についての改善または再生の可能性その他の状況を、住宅資金借入者については、財産及び収入の状況を、勘案することになっています。

 貸付条件の変更等を行うことによる資金繰り改善効果が見込まれない場合にまで、貸付条件の変更等の努力義務を課すものではありません。

 また、昨年の12月15日から、条件変更対応保証制度も施行されているようです。条件変更対応保証制度とは、中小企業の既往債務に対して、後から信用保証協会が保証を付することにより、金融機関が当該既往債務についての条件変更、返済負担軽減に対する要請に応じやすくする制度です。なお、本制度を利用した場合、経営改善計画及び返済計画を、金融機関が支援を行いながら、利用中小企業が作成提出しなければならず、定期的に、金融機関から信用保証協会に報告が必要であり、金融機関が経営改善計画の実行支援を行っていない場合には、代位弁済を拒絶することもできるという仕組みになっています。

 金融円滑化法については、旬刊金融法務事情No1887、No1888に、詳しく記事が載っています。

 目利き力を最大限発揮して、立ち直る可能性がある場合には、つぶさないで、活かして、回収するということです。

 

« 【金融・企業法務】 デパ地下商品販売コーナへの送達 | トップページ | 被疑者国選の休日当番 »

【金融・企業法務】」カテゴリの記事

2026年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ