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2010年1月10日 (日)

【労働・労災】 年末年始の生活

 今年は、2日、3日が、被疑者国選の休日当番にあたってしまったことから、事務所で待機して過ごしました。

 ただし、法テラスからは、2日・3日ともに電話連絡がなく、3日に、債務整理の相談の予約が1本あっただけでした.。休日待機当番手数料をいただかないと、やれませんね。

 その代わり、社団法人 全国労働基準関係団体連合会が出版しているケーススタディ労務相談事例集1巻、2巻、3巻を、模範六法を横に置きながら、読み込みました。

 そのついでにといっては変ですが、新標準就業規則・社内規程の作り方(日本法令)も参考しながら、事務所の就業規則案を作成いたしました。

 労働法関係の分野は、弁護士によって、その知識に、近見山(今治)と、石鎚山(西日本最高峰)位の差があります。都会では、労働法専門の弁護士が労使毎に存在する位ですから。田舎では、年間数件程度の相談に止まる程度です。

 私の事務所でも、開業したての頃は、従業員の方からの相談が圧倒的多数を占めていましたが、法律顧問先などが増えた今では、使用者側からの相談の方が若干多くなっています。とはいっても、田舎では、労働者側だとか、使用者側だとか旗色を示す必要は余りないように思います。ご相談にこられた方が、従業員の方であれば、たまたま労働者側に立ち、経営者であれば、使用者側に立つという程度です。労働組合のあるような大きな企業の場合と一緒にはできません。田舎では、経営者といっても、従業員が1名、2名という企業が少なくないからです。

 いずれにしても、田舎では、本格的な労働事件というのは数が少ないため、いざというときのために、勉強だけしておきたいです。

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