【交通事故】 自動車総合保険契約の被保険自動車が第三者により傷つけられたとして求めた保険金請求につき、第三者による損傷事故の可能性は低く、保険者が惹起した可能性が高く、保険者の故意が推定されるとして請求が棄却された事例 千葉地裁平成f20年12月22日判決
判例時報No2057号(平成22年1月1日号)で紹介された千葉地裁平成20年12月22日判決です。
事案は、Xが駐車していた車両の運転席のドアがこじ開けられ車載物が盗難にあったほか本件車両が損傷されたとして、自動車保険契約を締結しているY保険会社に対して、保険金等の支払いを求めたものです。
本判決は、本件駐車場に駐車していた本件車両に被害があったことが認められ、保険事故があったと認めるのが相当であると判断しました。
しかし、本件判決は、
①本件事故を第三者が惹起したと考えることには不自然があること
② Xの経済的状況、本件事故が本件駐車場で発生したと認めることができないこと、Xの供述には合理的に説明がつかない変遷があり不自然不合理な点が多々ありその信用性が低いこと
などから、本件事故は、Xの故意によるものと推認するのが相当であると判断しました。
免責の主張及び立証については、事故の不自然性や被保険者の悪性などの間接事実の積み重ねにより立証するしかありませんが、本件判決はこれらの点を詳細に認定しています。
(1)第三者の本件事故惹起の可能性
ア 第三者が本件事故を惹起した場合の不自然性
イ 本件駐車場周辺における類似事故の発生について
(2)原告による本件事故惹起の可能性
ア 原告の経済状況
イ 本件駐車場以外の場所における本件事故の惹起の可能性
ウ 原告の供述の信用性
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