【交通事故】 免許取得2か月、車両購入10日の被告にサイドターンの合図の同乗者原告には、危険性増大させたとして3割過失を認めた
自動車保険ジャーナルNo1812号(12月24日号)で紹介された松山地裁西条支部平成21年9月24日の判決です。![]()
本件事案については種々争点がありますが、平成21年9月24日、松山地裁西条支部は、以下のとおり判断しています。
①2か月前に免許取得、10日前に本件車両購入の被告運転、原告助手席同乗中の乗用車が、単独横転、原告が受傷した事案につき、被告と原告は学生時代からの友人で、河川敷に行き、原告の合図でサイドターンを実行して横転、受傷の「事情は過失相殺の理由とするのが相当であり、自賠法3条にかかる他人性の要件を否定するものとまでは認められない」としました。
②「単に危険を承知したのみにとどまらず、事故発生の危険性が増大するような状況を出現させた」ことなどを理由に、原告の過失割合は、3割と認定しました。
③21歳男子高卒アルバイトの原告が、7級4号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができない)と11級6号(脊柱変形9の併合6級後遺障害で症状固定後、調理の仕事に従事、事故前より多額の収入を得ている事案につき、
階段には手すりを要し、重量物運搬困難等の事情は、事務職と異なり、「影響が生じやすい」上、転職には後遺障害が「著しい支障となる」等から、賃金センサス高卒全年齢平均を基礎に、67歳まで労働能力喪失率67%で後遺障害逸失利益を認めました。
④原告の入通院慰謝料については、搭乗者傷害保険金を受領しつつも、被告側の一連の対応は原告に徒に不安を与え、精神的苦痛を増加させたものとして、入通院慰謝料270万円を認定いたしました。
被告側は、8割以上の過失を主張していましたが、裁判所は、原告の過失は3割に止まるものと判断いたしました。![]()
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コメントありがとうございます。
危険関与型であることと、脊柱変形(11級)事案だったので、心配していましたが、まずますの判決をいただくことができ、安堵しました。
来年もよろしくお願いいたします。
投稿: 田舎弁護士 | 2009年12月30日 (水) 22:04
これ、田舎弁護士さんが原告代理人ですね(o^-^o)
投稿: ろぼっと軽ジK | 2009年12月30日 (水) 18:53