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2009年12月21日 (月)

【金融・企業法務】 特定商取引法の法律知識 その4 連鎖販売取引

 今回は、「連鎖販売取引」です。

1、「連鎖販売取引」とは?

 物品の販売又は有償で行う役務の提供の事業であって、販売の目的物たる物品(商品)の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっせんをする者を 特定利益を収受し得ることをもって誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売若しくはそのあっせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっせんに係る取引をするものをいう(33条1項

2、連鎖販売取引に対する規制

① 書面交付義務

  概要書面(37条1項)、契約書面(37条2項

② 勧誘目的の明示(32条の2

③ 不当行為の禁止(34条

 (1)不実告知・事実の不告知

 (2)断定的判断、威迫行為、禁止勧誘行為

 (3) 広告事項の義務付け(35条

 (4) 誇大広告の禁止(36条

 (5) 迷惑メール規制

   → オプトイン規制(36条の3

3、連鎖販売取引で契約を解消する方法

 ① 契約後20日以内であれば、クーリングオフが可能(40条

   ※起算日の例外

   ※クーリングオフの効果

 ② クーリングオフ期間経過後であつても中途解約権を行使して販売員を辞めることができる(40条の2

  ※返品による損害賠償の制限→契約時に損害賠償や違約金の定めがある場合でも、以下の額に法定利率(年6%)の遅延損害金を加えた額を超えることはできません。(1)商品が返還されたか、引渡前である場合には、商品の販売価格の10%に相当する額 (2)商品が返還されない場合には、商品の販売価格に相当する額 なお、この規定は、連鎖販売業についての商品やサービスを割賦販売により販売・提供する場合には適用されません。

 ③取消権(不実告知・事実の不告知)(40条の3

 マルチ商法については、「これはいいマルチだ」なんていう人がいますが、組織が肥大し続けなければもうからないシステムなので、そのような話は眉唾ものです。

 次回は、「特定継続的役務提供契約」について解説いたします。   

  

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