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2009年12月 3日 (木)

【労働・労災】 大阪地裁平成21年2月16日付判決の控訴審判決(平成21年7月29日)

 自保ジャーナルNo1808号で、11月13日に紹介した大阪地裁判決の大阪高裁の控訴審判決(平成21年7月29日判決)が載っていました。

 受領労災保険金の損害填補の扱いについて、補完性のない遅延損害金を填補することは予定していないので、第1審と同様に、元本に充当しています。

 以下、判決文を引用しておきます。

 さらに、被害者が死亡した場合と異なり、本件のように、被害者が障害を負った場合には、休業損害や後遺障害逸失利益が問題となるが、これらについても、公平の見地や、簡明な処理に資する観点から、全て不法行為時である事故日に損害賠償請求権が発生し、同時にこれに対する遅延損害金が発生するとされている。しかしながら、このような扱いは一種の擬制であって、実際には、事故後の時間の経過に伴って、又は、賞状が固定することによって、顕在化するものであるから、これらの損害について事故日から遅延損害金の発生を認めると、被害者に、中間利息を控除しないことによる利益を取得させる結果になっている。そうすると、少なくとも、社会保険給付が支払われた場合には、これを元本に充当し遅延損害金は、発生していないと解するのが、より公平であり、かつ、簡易な処理に資するものと解される。

 さらに、労災保険制度は、使用者の労働基準法上の労災補償責任を補填する制度でもあるが、使用者の療養補償、休業補償についての災害補償支払義務については、毎月末日の経過とともに遅滞に陥り、遅延損害金が発生するところ、労基法84条1項は、「この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行われるべきである場合においては、使用者は、補償の責を免れる」と定めており、保険給付がなされるべき場合、すなわち、それが休業給付のように2か月に1回支払われる場合であっても、使用者は補償の責を免れるのであって、使用者に保険給付日までの遅延損害金の支払義務が残るわけではない。そうすると、労災保険法の休業給付は、休業によって定期的に顕在化する損害を填補することを予定しており、それについて、災害時から発生しているとされる遅延損害金を填補することは予定していないと解するのが相当である。

 しかし、この判決文は、理由はさておき、文章としては、一文が長くて、一読では理解できませんね・・・・

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