【金融・企業法務】 特定商取引法の法律知識 その5 特定継続的役務提供契約
今回は、「特定継続的役務提供契約」についてです。
1、「特定継続的役務」とは?
難しくいえば、①役務の提供を受ける人の身体の美化や、知識や技術を向上、その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるものであって、②その目的が実現するかどうかわらないもの、そして、③政令で定めるものといいます(41条)。
2、規制の対象となる権利や役務は?
→エステなど6業種が該当します。つまり、①エステティックサロン、②語学教室、③学習塾等、④家庭教師等、⑤パソコン教室、⑥結婚相手紹介サービス
3、指定期間・指定金額
①役務が提供される期間(指定期間)
→エステは、1か月を超える期間、それ以外は、2か月を超える期間
②支払った金額(指定金額)
→総額5万円を越えるもの
4、関連商品
例えば、エステであれば、石けんや化粧品、下着などが、サービスに関連して購入させられることがあります。これを関連商品といいますが、役務提供契約書面に関連商品を記載しなければならず、また、関連商品についてもクーリングオフや中途解約も可能です。
5、特定継続的役務提供契約の規制
①広告規制(43条)
②書面等の交付義務(42条) 概要書面・契約書面
③勧誘行為規制(44条)
6、契約解消の方法
①クーリングオフ(48条)
→8日
②取消権(不実告知・事実不告知)(49条の2)
③中途契約権(49条)
※損害賠償金の限度額
※初期費用?
次回は、「業務提供誘引販売取引」です。
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