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2009年10月24日 (土)

新人弁護士さんの募集

 私の過去のブログに、新人弁護士さんを募集している記事をのせたことから、時折、司法修習生の方から、電話、郵送、FAXで、問い合わせがあります。

 まあ、FAXによる問い合わせは論外として、郵送による問い合わせについては、できるだけ丁寧に対応させていただいております。

 また、先日、愛媛弁護士会から、弁護士会にもよく弁護士募集の問い合わせがあり、特に新62期は就職先未定の方が多数おられるようなので、日弁連のHPなどに募集していることをのせていいのかどうか?という問い合わせをいただきました。

 まあ、「それは了承します」と回答しておきましたが、私のスタンスが、あくまで、「いい人がいれば採用したい」という消極的なスタンスであるため、HPをのせたとしても、あまり役立たないかもしれませんが・・・

 以前、日弁のHPにのせていたころは、よく司法修習生からの問い合わせがありましたが、最近は、HPにのせていませんので、数件程度の問い合わせしかありません。

 また、私の事務所のように、吹いては飛ぶような零細企業の場合には、弁護士を何人も採用できるわけでもないので、弁護士の採用については非常に慎重になりますね。

 最近では、司法修習生への指導をすることについて消極的な弁護士もおられるようです。中には、「同業者にノウハウを教えられるか」という意識を抱く方もおられるようで、司法修習の意義や趣旨が改めて問われているような状態がきているのかもしれません。

 数年前に今治支部でも弁護修習として司法修習生を受け容れることを提案したことがありましたが、その時は結局希望がなくてとりやめになったことがありました。

 私自身は、司法修習での修習指導は、「同業者にノウハウを教えられるか」というたぐいのものではないと思っていますが、今日のように、弁護士の数が極端に増員され競争が激しくなっている状況では、次第にこのような意識を抱くような方が増えてくるかもしれません。

 私の場合には、修習担当の弁護士の先生が公私にわたりいろいろなご指導を無償でいただきましたが、制度が変わったとしても、弁護士の司法修習への指導というのは、聖職者に近いような義務ではないかと感じています。

 とはいっても、何もしていないので、偉そうなことを述べる資格はないのですが・・・・

 それはさておき、最近、マスコミでは、過払バブル紳士の申告漏れが取りざたされていますが、現場の感覚では、すでに過払いバブルははじけたような印象を持っています。平成でいえば、平成3年か平成4年ころの雰囲気ですね。

 今後、過払金返還が重要な業務になっている弁護士事務所の売上げは、次第に大きく減少していくことが予想されますが、その中で、うまく生き残れるのかどうか将来に対する不安を多くのマチ弁は抱えているのではないかと思います。

 新人弁護士さんを採用しても、1期目は内部留保で給料を支払えても、2期目は内部留保もつき支払えないかもしれない、3期目は、やめてもらうかもしれないという不安があるため、なかなか新人弁護士さんの採用を決断できないのも事実です。

 小さな法律事務所が生き残れるために、何が必要なのかいろいろ考えています。

 いままで弁護士はマーケティングなんて考えなくても、真面目に仕事をしていれば生活できていましたが、現在は、田舎にも、都会の弁護士法人の支所が多数進出してくるなど、戦国時代を迎えています。

 私自身は、事務所が、いい意味で、「地域一番店」になるよう努力していきたいと思っています。

 幸いなことに、今のスタッフは大変誠実で優秀な方に恵まれているので、後は、私自身に磨きをかけることと、及び、今のスタッフと同じように誠実で優秀な新人弁護士さんがきていただくことかなと感じたりしています。 

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