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2009年9月16日 (水)

控訴事件を受任した弁護士が、控訴期間を徒過したため、依頼人敗訴の第一審判決が確定した場合において、控訴審において第一審判決が取り消される蓋然性があったとはいえないとして、保険会社に対する保険金請求が認められなかった事例(東京地裁平成21年1月23日判決)

  判例タイムズNo1301(9月15日)号で紹介された東京地裁平成21年1月23日判決です。

 ある弁護士が、Aさんから、Aさんを被告とする約2000万円の貸金返還請求事件(A敗訴)の控訴審の依頼を受けたところ、控訴期間までに控訴することを怠ったしまったため、A敗訴の判決が確定してしまったため、ある弁護士がAさんと示談して、1600万円を支払ったため、ある弁護士が、弁護士賠償保険を締結している損保会社に保険金請求を行ったケースです。

 ケースは、弁護士の初歩的なミスが原因ですが、初歩的である故に、おかしやすいミスの1つです。

 東京地裁は、控訴しても第一審判決が取り消される蓋然性があったとはいえないとして、保険金請求を棄却しています。

 不幸にしてこのような事故が発生してしまった場合、まず、どうするか?ですが、やはり、依頼人にきちんと説明して、謝罪を尽くすということが重要です。

 とはいっても、謝罪しても、金銭的な補償を求めてくることも当然考えられます。懲戒申立もちらつかされることもありえます。

 しかし、ここで示談してしまう必要はないと思います。特に弁護士賠償保険がついている場合には、対応については、損保会社と相談しながら、ケースによっては、別の弁護士に対応を依頼することが必要であると思います。

 そして、懲戒申立に備えて、きちんと交渉の記録もとっておく必要があると思います。

  う~ん これこそ、米国型訴訟ですね。

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