日弁連、債務処理事件で指針 過払い金返還などで苦情増
元々、債務整理事案、特に、過払金返還請求事案については、10年位前までは、取引履歴を開示してこないところも少なくなく、また、任意での回収が困難で、手間がかかり、余り儲からない分野の1つでした。
全国クレジット・サラ金問題対策協議会等に所属されている弁護士や司法書士、学者の先生などの方々が、手弁当で取り組み、消費者側の裁判例等を勝ち得てきました。
私が地方で独立開業したころも、余り儲からない分野の1つであり、地元の業者に、東京三会基準に基づく整理を希望しても、「ここは四国でっせ」とか、「他の弁護士はそんなこといわず払ってくれますよ」などと言って、相手にして貰えないことも少なくありません。
その当時は、書籍も、全国クレジット・サラ金問題対策協議会から出ている位で、それらの書籍を心の支えにしながら、任意整理を行ってきたものです。
とはいえ、年間に、10件も相談はありませんでしたが・・・
ところが、近時、消費者側に有利な一連の最高裁判例が出てから過払金の返還請求が格段にやりやすくなり、以前と比べて、それほど大きな手間がかからないようになりました。
少なくとも、上場されている消費者金融に対する請求は、かなり負担感が減りました(但し、中堅以下のサラ金は、ものすごく手間がかかる状況に変わりがありません。以前、都会の法律事務所の広告に、「地元の貸金業者については、地元の弁護士の方がいいでしょう」等と記載されているのをみて、失笑してしまったことがあります。)。
そこで、大量に事務員さんを雇用することにより、少数の弁護士でも、対応が可能となったため、債務整理に特化した事務所がでてくるようになりました。即ち、弁護士や司法書士の業務のビジネスか一層進んだわけです。
これも時代の流れなので、ある意味仕方がないところもあるのですが、しかし、債務整理を受任するにあたり、直接面談を行わない、依頼の趣旨を尊重しない、報告をきちんと行わない等の弊害が生じるようになりました。
そのため、日弁連が平成21年7月17日、債務整理事件処理に関する指針を理事会決定しました。
ここで書かれていることは当たり前のことですが、特筆すべきは、「債務整理事件を受任するに際しては、特段の事情のある場合を除き、弁護士が債務者と直接面談を行うこと」が義務づけられたことです。当たり前のことが、これまで十分に守られていたとはいえませんので、今回の指針は、杜撰な債務整理を抑制する1つの防波堤になるのではないかと思います。
面談は大切です。依頼人によっては、完済した業者を全く失念している場合がありますが、面談の際に、思い出されることも少なくありません。
そして、サラ金専業の事務所に流れないように、地元の債務整理事件は、弁護士・司法書士が、地元で誠実に対応することが、一番かと思います。
私の場合、任意整理事案については、概ね、以下のような対応になります。
○ 法律相談(45分くらい)
※法律相談料については、最近では、3150円、受任する場合には、無料としています。
① 委任契約の締結、債務整理の説明書の交付、着手金の受領
受任通知及び取引履歴の開示
※着手金についてもお支払いできない場合には支払い方法については相談に応じています。
② 取引履歴の受領
③ 再計算(計算は、一連と個別、過払利息0%と5%で行います。)
④ 再計算に基づき、報告書を書面で作成し、依頼人に送付します。
⑤ 事務所での打ち合わせ日までに、報告書を読んでいただき、取引履歴の内容の確認、取引履歴が一部開示の場合には推定計算できる資料の確認、過払金返還請求方法の選択(示談か、訴訟か)などを相談します。
⑥ 交渉して、示談成立
⑦ 報告(示談書の交付、精算表の交付、開示された取引履歴の交付など)をして、終了
※海外等遠方におられる方もいますが、最低でも、1回は事務所にきていただくようお願いしています。報告は、取引履歴などは添付文書で海外でも送信できる時代になったのでありがたいです。
(ただ、折り込み広告やTVなどで、適切な過払金の「回収」が容易にできると誤解してご相談にこられる方も少なくありません。まだ、上場企業であればともかく、倒産や廃業、休業状態のサラ金のご相談も少なくなくありません。他の弁護士や司法書士が債務整理を行い、外された部分だけの任意整理をご相談されることもありますが、外された部分は、容易に過払金を回収できない所だったりします。)













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