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2009年8月 7日 (金)

【金融・企業法務】 利益相反管理体制の構築 銀行法務21・8月号

 銀行法務21・8月号の特別企画です。

 利益相反管理体制の構築というテーマで、その概要についてわかりやすく解説されている記事がのっていました。

 利益相反管理体制の構築が必要になった経緯は、以下のとおりです。

 平成19年に金融商品取引法の改正により、利益相反管理体制の構築が要求され、それに伴い、銀行法、信用金庫法などの金融機関にかかる業法の全てに、同様の規定が設けられました。

 その趣旨は、銀行とグループ証券会社間のファイアー・ウォール規制緩和に伴い、顧客との利益相反を管理するという規制が新たに設けられました。

 そのことからすると、グループ内に証券会社をもたない地方銀行などにとっては、規制緩和のメリットはなく、顧客との利益相反管理を行わなければならないという規制が加わるだけになりそうです。

 具体例として、解説には次のようなケースが紹介されていました。

 地方銀行Aがメインバンクである取引先に県内売上高トップの家電ストアB社がある。他方、県北部にある支店が取引深耕してきた同業他社C社は、B社の本店から近い場所に大規模店を出店するための資金の融資を支店に申し込んでいる

 メインバンクである取引先競業他社に対する融資は、B社の同意が得られない以上、利益相反に該当してしまうようです。

 他銀行をアレンジャーとするシンジケート・ローンに参加することも、利益相反に該当するようです。

 利益相反管理体制については、昨年、金融法務研究例会のテーマの1つでもありましたが、業法に疎い田舎弁護士にとってはよくわからない分野の1つでもあります。

 それはそうとして、萬年先生の物語で学ぶ再建型任意整理が最終回になってしまいました。萬年先生のご指導を一度受けてみたいものです。「甘えるな」と一喝されそうです。

  昨日は、一日一冊!*弁護士の読書日記でご紹介していただいたため、アクセス数が普段の倍ありました。ありがとうございました。

    お買い物は、フジグラン今治店フジ今治店へ   

  昨日は、フジの松山店に行ってきました。バーゲンセールで、夏物がものすごく安くなっていたので、少し買って帰りました。

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