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2009年7月22日 (水)

【交通事故】 飲酒運転に酔って死亡事故を引き起こした運転者の運転する自動車に事故直前まで同乗していた者の当該運転者に対する運転制止義務違反を理由とする共同不法行為責任が認められた事例(平成20年10月15日鹿児島地裁)

  判例時報No2041号(平成21年7月21日号)で紹介されていた裁判例です。

 本件事案は、本件事故の直前まで本件車両に同乗していたYの不法行為責任が追及された事案です。

 本件判決は、

 Zが、本件事故の際にAを発見するのが遅れたことについては、多分に飲酒による影響があったものと推認されるとして、

 Yとしては、既にその時点(C宅を出る前にY自身がZの顔が赤くなっているのをみた時点)でZに車の運転をさせれば、交通事故を惹起して他人に危害を加える結果となる蓋然性が高いことを、十分に予見することが可能であった

 この予見内容が、人の生命にも関わる重大な事態であったことからすれば、Zとは前記認定のような間柄にあったYには、条理上、Zが車を運転するのを制止すべき注意義務があったものと認めるのが相当である

 それにもかかわらず、Yは、Zの運転する本件車両に同乗したほか、その後、同車両から降りた際にも、Zが運転を継続するのを制止しなかったものであり、この注意義務違反の結果、その直後に本件事故が発生するに至ったものであるから、Yには同事故につき、Zとの共同不法行為責任があると認められる

 と判断しました。

 同乗中の事故ではなく、降車後に事故が発生しているところに特徴があります。

 飲酒を軽く考えている人がまだまだ少なくないですが、運転者であるZは、未成年者でありながら、懲役3年の実刑判決を受けています。

 飲酒して車を運転する行為は、殺人行為に匹敵します。絶対やめないと、大変な事になります。

 

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