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2009年3月 9日 (月)

【交通事故】 低髄液圧症候群についての裁判例(消極)

 交通事故民事裁判例集第41巻第1号で紹介されている東京地裁平成20年2月28日付け判決です。

 東京地裁は、

 ①起立性頭痛がなかったこと

 ②耳鳴りがなかったこと

 ③原告の場合、RIシンチグラフィーによっては、RIの腰部の髄液漏れは断定できるようなものではなかったこと(※判決文では具体的な内容はよくわかりません)

 ④頭部MRIにおける大脳下垂及び小脳扁桃の下垂という所見も、低髄液圧症候群の典型例における頭部MRI所見とはいえない程度の所見であること

 から、低髄液圧症候群については否定しました。

 国際頭痛学会における国際頭痛分類の診断基準を当てはめていますが、念のために、脳関髄液減少症研究会の診断基準のあてはめも検討しています。

 なお、後遺障害についても、「原告には後遺障害等級に該当する後遺障害が残存したとは認められない」とされて、消極的です。

 なかなか厳しい判決です。

 

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