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2009年1月22日 (木)

【消費者法】 過払金の消滅時効の起算点

 昨年から、うわさされていた過払い金の消滅時効の起算点に対する最高裁判決がついにでました。

 過払い金の消滅時効の起算時については、発生するごとに起算される個別進行説と、取引が終了した時から起算される取引終了時説とが大きく対立しておりました。

 クレサラ事案を扱う弁護士は、強く、取引終了時説を主張していましたが、下級審の裁判例では、両者が拮抗していた状態で、担当する裁判官によって大きく結論が異なっていました。

 最高裁は、本日、取引終了時説を採用することを明確にしました

 これにより、取引が継続している限り、消滅時効を心配することはなくなりました。

 これからは、さらに、強気で、過払い金の返還請求を行うことができます。

 詳しいことがわかりましたら、再度、ご紹介させていただきます。

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