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2008年12月18日 (木)

【交通事故】 未成年者の起こした交通事故につき、監督義務違反に基づく親の不法行為責任を認めた事例

 判例タイムズNo1280(12月15日)で紹介されている裁判例です。

 自動二輪車を運転していた未成年者(当時17歳)の起こした交通事故(について、高松高等裁判所(平成18年7月11日)は、

 一般論として、親権者がその子の日常的な運転態度を把握し、個別具体的な注意事項を指摘するとともに自動二輪車を運転することに対する責任感を涵養すべき指導を継続的に行うべき注意義務を認めた上、

 未成年者が経済的社会的に監護親から独立しておらず、かつ、未成年者の監督から離脱した状態になく、監護親は日常的に未成年者と接触し世話をする立場にあったことを前提に、監護親の未成年者に対する監督可能性を肯定した

 その上で、具体的事実関係の下で、監護親には、未成年者の自動二輪車の運転が事故につながりえる危険なものであることを予見し、日常的に未成年者の運転状況を把握した上、速度違反等の交通違反をしないよう未成年者に自覚させるよう厳しく指導すべき注意義務があるにもかかわらず、監護親の監督状況は極めて不十分だったとして、監護親に民法709条に基づく損害賠償を認めました。

 

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