【交通事故】 人身傷害保険の代位
交通事故の被害者が、人身傷害補償条項付きの自動車保険契約の被保険者であり、訴訟前に人身傷害補償保険金の支払を受けた場合に、保険会社が被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する範囲(逆に言えば、被害者がこれによって加害者に対して有する損害賠償請求権を喪失する範囲)については、最近、ホットな話題であり、このブログでも紹介しています。
自保ジャーナルNo1762号(平成20年12月11日号)に、最高裁平成20年10月7日判決の詳細が紹介されていました。
① 保険者優位説
人傷保険金は、損害額のうち加害者の過失割合に対応する損害部分に充当され、保険会社(保険者)は、支払った人傷保険金と同額の金額について被害者(被保険者)の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得し、被害者は加害者に対して、その残額の損害賠償請求権を行使し得るに過ぎないという絶対説
② 被保険者優位説
人傷保険金は、損害額のうち被害者の過失割合に対応する損害部分(加害者に損害賠償請求できない部分)から優先的に充当され、人傷保険会社は、被害者の権利行使を害さない残額(過失相殺される部分を超えた、被害者が加害者に損害賠償請求できる部分に充当される額)についてのみ、損害賠償請求権を代位取得するという差額説
③ 按分説
人傷保険金は、被害者と加害者の過失割合に応じて、過失相殺される部分と過失相殺されない部分に充当され、人傷保険会社は、支払った保険金のうち、加害者の過失相殺分に相応する損害賠償請求権を代位取得するという比例按分説
最近は、差額説が有力ですが、以下のとおり、差額の基準を巡って対立しています。
人傷基準差額説 支払われた保険金は、人傷基準損害額のうちの被害者過失部分に相当する額にててん補され、その残部について代位する
訴訟基準差額説 支払われた保険金は、訴訟において認定された被害者の損害額のうち被害者過失部分に相当する額にててん補され、その残部について代位する
(地裁レベル)
① 平成16年7月7日 神戸地裁 自保1571号
比例按分説
② 平成18年6月21日 大阪地裁 判タ1228号
差額説(人傷基準差額説)
③ 平成19年2月22日 東京地裁 判タ1232号
差額説(訴訟基準差額説)
④ 平成19年10月16日 名古屋地裁 自保1719号
差額説(訴訟基準差額説)
⑤ 平成19年12月10日 大阪地裁 判タ1274号
差額説(訴訟基準差額説)
(高裁レベル)
① 平成19年9月20日 大阪高裁 自保1762号
比例按分説的
(最高裁レベル)
① 平成20年10月7日 最高裁 自保1762号
(1)本件傷害保険金は、Xの父が乙保険会社との間で締結していた本件保険契約の本件傷害補償条項に基づいてXに支払われたものであることを理由に、これをもってYのXに対する損害賠償債務の履行と同視することはできないこと、(2)乙保険会社が代位取得する限度でXは本件損害賠償請求権を失うことになうので、本件傷害保険金の支払いによって直ちに本件傷害保険金の金額に相当する本件損害賠償請求権が消滅することにはならないことを理由に、乙保険会社が本件傷害保険金の金額に相当する本件損害賠償請求権を当然に代位取得するものと認めることはできないとする。
その上で、原審は、本件傷害補償条項を含む本件保険契約の具体的内容等について審理判断することなく、本件損害賠償請求権の額を算定するに当たり、Xの損害額からYの過失割合による減額をし、その残額から本件傷害保険金の金額を控除し、また、本件保険金は被害者の過失割合に対応した金額に相当する本件損害賠償請求権を人傷保険会社が代位取得する旨の合意が成立している旨主張していることが記録上明らかであったけれども、代位の合意の有無及び効力について何ら審理判断していないとして、原審に破棄差し戻しをしました。
差し戻し審で、差額説か比例按分説による解決か、どのような基準で計算されるのか、興味津々ですね。
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