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2008年11月14日 (金)

【弁護士考】 懲戒を受ける弁護士

 「自由と正義」という日弁連が発行している月刊誌があります。

 その月刊誌の後ろの方の頁に、懲戒を受けた弁護士やその非行内容について公告をしている欄があります。

 11名の弁護士が懲戒されていました。

 大阪が、4名 東京が、2名、福岡、奈良、京都、山梨、宮城が各1名になっています。

 対立する当事者から、壁掛け時計やケーキなどを受け取ったとして処分されている者

 裁判所に提出した書面に名誉毀損乃至侮辱に該当する内容を記載した者

 刑事被告人から頼まれ刑務所職員やその家族の戸籍謄本等を交付してしまった者

 仮処分決定が出ているにもかかわらず、それに従わせるよう(依頼者に)工夫や配慮を行うべきであったに怠った者

 痴漢行為をしてしまった者

 などなどです。

 数から言えば、東京が圧倒的に多いはずですが、今月は、大阪が群を抜いています。

 懲戒されている内容は、犯罪行為の他、うっかりミスも含んでおり、いつも反面教師とさせていただいております。

 私も他の弁護士の反面教師にされないよう、日ごろから注意を払っていきたいと思います。

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