🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【交通事故】 人身傷害補償保険による損害填補及び代位の範囲についての考察No2 | トップページ | 【金融・企業法務】 第131回金融法務例会(内大阪銀行協会) 中小企業信用保険法および信用保証協会法改正の概要  »

2008年10月10日 (金)

【弁護士考】 せこい (T_T) 国選弁護料の水増し

 国選弁護 岡山の弁護士が報酬を過大請求 刑事告訴も という記事を、新幹線の電光掲示板ニュースでみてびっくり。しかも、岡山駅の手前で・・・

 帰宅してから、インターネットでニュースをみると、詳細がわかり、さらにびっくり。

 報道によれば、複数回繰り返していることから、それが事実だとすれば、悪質と評価されるでしょうから、業務停止以上の懲戒は避けられないだろうな。

 この弁護士の経歴は、「早稲田大大学院を修了後の77年、愛知学院大助教授(商法)に就任。91年に副検事、95年に検事任官した。全国初の大学から検察官への転身で、名古屋区検、法務省法務総合研究所に勤務。97年退官し、00年弁護士登録した」ということのようです。

 あれ、司法研修所を卒業していないのか? ということは、司法試験は合格していないのかな???

 大学教授枠で弁護士になれたのか、特任検事枠で弁護士になれたのか、よくわかりませんが、落合先生のブログにも、この事件については紹介されていました。

 弁護士だからバッチをなくすようなことはしないだろうという性善説は、もはや過去の話のようです。しかも、この先生、元検察官ですよね・・・・

 弁護士の評判を下がるようなことは、やめて欲しいです。国選で儲けようと思ったらだめです。

 私の場合、国選事件は、起訴後の弁護しかやっていませんが、示談が成立した時は、その書類を添付して法テラスには報告させられているぞ。

 被疑者段階の接見は、自己申告だけだったのか? しかも、接見回数に応じて増額されるとは・・・

 起訴後の接見は何回しても報酬は増額されませんが、不公平ではないでしょうか?

 「じゃあ、被疑者段階から国選弁護を受けろ」って・・・

  し、失礼しました  

   にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  

« 【交通事故】 人身傷害補償保険による損害填補及び代位の範囲についての考察No2 | トップページ | 【金融・企業法務】 第131回金融法務例会(内大阪銀行協会) 中小企業信用保険法および信用保証協会法改正の概要  »

【弁護士考】」カテゴリの記事

2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ