🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【弁護士考】 せこい (T_T) 国選弁護料の水増し | トップページ | 【交通事故】 「貸主の運行供用者責任」に関する最高裁の事例判決(最判平成20年9月12日) »

2008年10月11日 (土)

【金融・企業法務】 第131回金融法務例会(内大阪銀行協会) 中小企業信用保険法および信用保証協会法改正の概要 

 昨日、きんざいが主催されている金融法務例会(大阪)に出席してきました。

 テーマは、中小企業信用保険法及び信用保証協会法改正の概要として、(社)全国信用保証協会連合会に在籍されている講師の先生2名の方に、解説していただきました。

 信用保証協会って、なんとなく、不良債権が最後にゆくつく所というイメージをもっていましたが、今回の研修を受けて、そのような印象は、根本的に間違ってることがわかりました。

 ちなみに、愛媛県信用保証協会のHPです。

 まず、中小企業信用保険法改正として、売掛債権早期現金化保証(仮称)のための新保険が創設されました。

 一括支払契約保証制度というのですが、一応、平成20年9月1日から施行されているようですが、講師の先生のお話によれば、調整が必要で現在受けられる状態ではないようです。

 ただ、静岡県信用保証協会のHPに概要が紹介されていましたので、そのHPを紹介します。

 一括決済方式には、ファクタリング方式、信託方式、併存的債務引受方式の3とおりあります。

 例えば、ファクタリング方式は、簡単に言えば、納入企業が、支払企業に対する売掛金を、個別に、期日前に、金融機関等に譲渡して、金融機関等から譲渡代価を支払って貰い(支払期日前なので、手形の割引みたいなイメージ)、支払企業は、金融機関等に期日が到来すれば、決済金を支払うのですが、信用保証協会は、支払企業が金融機関等に負っている決済金支払い債務を、保証するという仕組みです。

 ちょうど、納入企業も、手形の割引を受けるような形になるので、売掛債権の早期の資金化が可能となるわけです。

 次に、中小企業金融公庫法の改正に伴い、売掛債権の早期現金化を支援するために、売掛債権をプール化して、管理するための各業務を中小企業公庫に追加しました。

 先ほどの一括決済支援制度と似ており、金融機関等の代わりに、売掛債権をプールする特別目的会社SRCを作り、納入業者は、SRCに売掛債権を譲渡して、売掛債権の早期現金化を図ります。そして、支払起床のSRCに対する支払い債務を、中小企業金融公庫が貸付・保証等をすることになります。

 

 次は、予約保証制度の概要についても説明していただきました。

 簡単にいえば、いざというときに、中小企業が金融機関からお金を借りる際に、信用保証協会の保証付で、すぐに、融資が得られるようにしたわけですね。

 但し、貸付中止事由もあるので、気をつけないといけません。

 

 さらに、信用保証協会による再生支援業務強化の歩みについても、説明していただきました。

 信用保証協会も、再生支援の要請から、平成18年1月から、再生を支援するために、求償権を放棄することが可能となり、また、再生を支援するために求償権を消滅させる保証が、平成18年4月から解禁となりました。

 求償権放棄については、以下の4つの計画に基づく場合には、信用保証協会は、求償権を放棄することができるとされました(但し、政策公庫の事前承認必要)。

 ①中小企業再生支援協議会が策定を支援した再建計

 ②中小企業基盤整備機構が出資を行う再生ファンドが策定を支援した再建計画

 ③整理回収機構が策定を支援した再生計画

 ④私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画 

 また、先ほどの4計画に、(2)信用保証協会内に設置され、外部委員により構成された再生審査会が了承した再生計画に基づく場合には、信用保証協会は、中小企業者に対する債権の全部又は一部を消滅させることを目的とする保証を行うことができるとされました。

 さらに、信用保証協会は、その求償権先たる中小企業者の私的整理に反対する債権者(消極的な債権者)の有する債権の譲受けを行うことで、私的整理段階における円滑な債権者調整を可能とし、企業の再生プロセスの促進を図る債権譲受業務も、行うことが可能になりました。

 ただし、再生計画に反対もしくは消極的な債権者からの債権を譲り受けることから、協会の譲受価額は、ごね得にならないような適正な価格での譲り受けが求められているため、実際には、あまり例はないかもしれません。

 その他、いろいろご説明していただきましたが、睡魔に襲われ、一部記憶をなくしております。

 それはさておき、行き帰りの電車の中では、いつものように、行政法の通信講座(MD)を聴いていたのですが、残念ながら、まさに、子守歌と化していたのでした。

 どうせなら、英会話に変えようかな・・・・

           にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ   

« 【弁護士考】 せこい (T_T) 国選弁護料の水増し | トップページ | 【交通事故】 「貸主の運行供用者責任」に関する最高裁の事例判決(最判平成20年9月12日) »

【金融・企業法務】」カテゴリの記事

2026年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ