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2008年6月23日 (月)

【消費者法】 継続的消費貸借取引から生じた過払金返還請求権の消滅時効について、過払金の発生のつど消滅時効が起算されるとされた原判決に対する上告・上告受理申立が退けられた事例

  金融法務事情No1837号(6月15日号)で紹介されていました判決速報です。

 継続的消費貸借取引から生じた過払金返還請求の消滅時効の起算点については、いくつかの考え方があります。

 最高裁平成19年12月25日(第3小法廷)は、広島高裁松江支部の、過払い金の発生の都度消滅時効が起算されるとした判決に対して、負けた借主側の上告・上告不受理の申立を退けました。

 金融法務事情の解説は、上告・上告不受理を退けたことについて、どちらかといえば、評価されているような印象を受けました。

 ただ、継続的消費貸借取引においては、消費者に、過払い金が発生しているとの認識を有することを期待できず、原審の判断は、机上の空論としか評価しようがありません。

 現に、この最高裁の決定がでてからも、名古屋高裁平成20年2月27日は、消滅時効の起算点を基本契約の終了時ないしこれに基づく1個の連続した貸付取引の終了時と判示しているため、今のところ、下級審判決に大きな影響を与えてはいないようです。

 ただ、この最高裁の決定前は、「その都度説」なんて、ほとんど意識をしていませんでしたが、判タ論文(名古屋地裁の裁判官)やこの最高裁決定以降は、10年を超える場合でも、「中には変な裁判官もいるから」(^_^;)ということで、クライアントに説明していかなければなりませんね。

 また、過払い金請求については、様々な判例が全国で出ているので、追いかけるのが大変です。

 なお、消費者金融機関側は、答弁書などで、過払いなんて弁護士なんていらないと毎度のごとく主張されますが(なお、政府の規制改革の委員の1人も同じこといっていたと思います)、調査をしたり研究する必要のある「結構難しい裁判ですよ」といいたいです。

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