🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【交通事故】 レンタカーサービス会社から自動車を賃借した者が運転中に人身事故を起こした場合、同社に自賠法3条の責任が認められた事例(東京地判平成19年7月5日) | トップページ | 【交通事故】 専門訴訟講座 交通事故訴訟 民事法研究会 »

2008年6月 5日 (木)

【弁護士考】 修習生の就職難

 今日は、仕事で、高松地裁に行ってきました。朝は、雨がしんしんと降り続きましたが、夕方からは晴れ間がでてきました。

 高松は私が実務修習時代を過ごした地であるため、面識のある地元の弁護士の先生や事務員さん、裁判所の職員さんと、遭遇することが少なくなく、その度に、修習生であった10年前を思い出します。

 今回はラウンド法廷でしたが、傍聴されている修習生の方の数が妙に多く感じました。高松は、ロー出身の修習生であるため、修習期間が1年しかなく大変なようです。

 以前、高松の修習生の方が事務所訪問にきていただいたことがありますが、今年の就職活動は、なかなか大変だったようです。

 毎日新聞では、司法修習生:弁護士の卵、就職難 受け入れ態勢整わず、4割「決まらず」--北海道 という記事が載っていました。

 無造作に余りにも合格者を増やしすぎた結果です。これじゃ、就職が気になって修習に身が入らなくなりますね。苦労して就職しても、年300万円程度の給与のところもあるようですので、上位校出身者でない限り、就職活動は明るいとはいえなくなっているみたいです。世間と異なり新人弁護士は、就職氷河期といえるでしょう。

 そのためかどうかわかりませんか、地裁本庁所在地だけではなく、支部にも、新人弁護士が登録されるようなことになり、ついに、弁護士がいない地域は解消されたようです。

 なお、今治支部は、ここ2、3年、過払い金以外の事件がかなり減少しているため、それほどは需要はないような印象を受けます。事件を今治支部だけに事実上限定してしまうと、先行きはくらいと思います。事務所に所属する弁護士の複数化を果たし、積極的に、松山や西条、観音寺、丸亀、高松に進出する必要があります。

 吾こそはと思う人は、今治にこられたらいかが。

« 【交通事故】 レンタカーサービス会社から自動車を賃借した者が運転中に人身事故を起こした場合、同社に自賠法3条の責任が認められた事例(東京地判平成19年7月5日) | トップページ | 【交通事故】 専門訴訟講座 交通事故訴訟 民事法研究会 »

【弁護士考】」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« 【交通事故】 レンタカーサービス会社から自動車を賃借した者が運転中に人身事故を起こした場合、同社に自賠法3条の責任が認められた事例(東京地判平成19年7月5日) | トップページ | 【交通事故】 専門訴訟講座 交通事故訴訟 民事法研究会 »

2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ