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2008年6月 4日 (水)

【交通事故】 レンタカーサービス会社から自動車を賃借した者が運転中に人身事故を起こした場合、同社に自賠法3条の責任が認められた事例(東京地判平成19年7月5日)

 判例時報No1999(平成20年6月1日)号に搭載されている東京地裁の裁判例です。

  事案は、太郎さんが、レンタカー会社から、車を借りて、運転していたところ、24歳の歩行者をはねて死亡させてしまった案件です。

 この事案では、レンタカー会社では、太郎は、借り受け当初から、車の燃料と発煙筒を使い、焼身自殺をする目的があったことなどを理由に、運行供用者責任を否定していました。

 東京地裁は、

 自賠法3条の運行供用者責任の有無を判断するにあたっては、車両の使用に対する支配の有無及び利益の帰属を客観的外形的に検討すれば足りる、

 使用方法、借主の運転者の過失の軽重や故意過失の別という主観的事情などによっては、貸主の運行支配ないし運行利益の有無が異なると解することに合理的な理由がないと判断しています。

 う~ん。これは、レンタカーだけではなく、友人に貸した場合にも該当するので、車は貸さないのに限ります。

 レンタカー会社にとっては、車は壊されるわ、多額の賠償を支払わされるわで、踏んだり蹴ったりですが、被害者保護のため、やむをえないのかもしれません。 

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