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2008年3月 2日 (日)

【金融・企業法務】 破産財団は、破産法人の基準期間における課税売上高を引き継がない別の法主体であるか(福井地裁平成19年9月12日)

  旬刊金融法務No1827(2月25日)号搭載の判例です。

 福井地裁平成19年9月12日(控訴)の判断ですが、少しびっくりしました。

 判決要旨は以下のとおりです。

 破産財団は、人格のない社団等にあたり法人とみなされるので、破産宣告後に生じた新規の事業者として消費税の納付義務の主体となり、破産者の破産宣告前の課税売上高を引き継がない

 新規の事業者である破産財団には破産宣告後2年間は基準期間がないので、同基準期間中に破産管財人が破産財団に属する財産の換価を行った場合、破産財団は消費税の納付義務を負わない。

 えっ、管財人(破産財団)は、宣告後2年間は、消費税が免税されるの? 

 従来、破産実務上は、消費税法45条4項に清算法人にも消費税が生じることを前提とした規定があることから、破産手続であるからといって、破産管財人が行う換価につき、事業性を否定することができず、事業に付随する行為も課税の対象となるとして、建物・機械類を売却すると消費税が生じるとの解釈がなされていました。

 つまり、消費税を申告納付することになります。

 しかしながら、今回の判例は、従来の破産実務の運用と判断が異なり、控訴審での判断が注目されます。

 実際、消費税の申告って、面倒なんですね。この福井地裁の判例が確定することを期待しています。

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