🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【弁護士考】 やはり 国選弁護は、ハイリスク・ローリターン | トップページ | 【裁判】 私道の敷地所有者が設置した鉄柱、看板により、平穏な生活を送る人格的な法益を侵害するとして、私道に接する建物所有者の敷地所有者に対する鉄柱・看板の撤去請求が認容された事例(東京地裁平成19年2月13日) »

2008年3月 4日 (火)

【交通事故】 現在までの外傷性低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)についての裁判例

 本日、交通事故民事裁判例集第40巻第1号(ぎょうせい)が届けられたので、その中で、外傷性低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)についての裁判例(⑪)(なお、以前のブログでも解説しています。)について、ご紹介いたします。

(否定した裁判例)

(地裁判例)

 ① 岡山地裁・平成17年1月20日 交民38巻1号107頁

 ② 神戸地裁・平成17年5月17日 交民38巻3号681頁

 ③ 横浜地裁・平成17年12月8日 交通事故判例速報478号

 ④ 横浜地裁・平成18年9月24日 自保ジャーナル1692号

 ⑤ 前橋地裁桐生支部・平成18年12月25日 自保ジャーナル1676号

 ⑥ 福岡地裁・平成19年5月17日 自保ジャーナル1692号

 ⑦ 横浜地裁相模原支部・平成19年6月26日 自保ジャーナル1698号

 ⑧ 福岡地裁田川支部・平成19年10月18日  自保ジャーナル1713号

 ⑨ 東京地裁・平成19年11月27日  自保ジャーナル1717号 

 ⑩ 大阪地裁・平成19年3月14日   自保ジャーナル1717号

 (高裁判例)

 ⑪ 福岡高裁・平成19年2月13日 判例時報1972号、自保ジャーナル1676号、交通事故判例速報489号

 (解説)

 ⑨の裁判例は、日本神経外傷学会が組織した頭部外傷に伴う低髄液圧症候群作業部会の中間報告の示した診断基準が最新かつ国際頭痛分類の診断基準をふまえた客観性を有する見解であると指摘し、同基準の概要は、前提基準として、起立性頭痛又は体位による症状の変化があること、

 その基準に該当した場合に、(1)造影MRIでびまん性の硬膜肥厚増強、(2)腰痛穿刺にて低髄液圧の証明、(3)髄液漏出を示す画像所見のいずれかを満たすことで、低髄液圧症候群と診断し、

 更に、外傷性と診断するための条件として、外傷後30日以内に発症し、外傷以外の原因が否定的であることを満たすことが必要と判断しました。

 そして、当該事案においては、これらの要件を欠き、外傷性低髄液圧症候群について、否定しました。

 ⑩の裁判例は、判旨自体はさらりとその理由を述べているに過ぎませんが、それ故に汎用性のある判例ともいえます。

 原告の脳脊髄液減少症の後遺障害に対する主張に対しては、

 まず、脳脊髄液減少症は未だ病態や診断基準が確立されていない疾病であるため、その認定にあたっては慎重に行う必要があるとして、

 (1)脳脊髄液減少症の特徴的な症状である起立性頭痛や特徴的な所見である硬膜下腔の拡大、小脳扁桃の下垂などを認めるに足りる証拠はないこと

 (2)RI脳槽脊髄腔シンチグラフィでの早期の尿中集積所見や、MRミエログラフィによる胸椎部での高信号の所見については、診断基準に採用することに批判的な立場もあることに鑑みれば

 現状においては、原告が脳脊髄液減少症に罹患したと認めることはできない」と判断しました。

 次に、PTSDについても、PTSDが後遺障害として認定されるためには、①死に至るほどの体験をしたこと、②外傷的な出来事の再体験、③外傷と関連した刺激の持続的回避、④覚醒亢進症状などが認められる必要があるところ、原告がこれらの診断基準を満たしていると認めるに足りる証拠はなく、PTSDの後遺障害が残存しているとは認められないと判断しました。

 ⑪の裁判例は、 (1)追突事故により低髄液圧症候群、外傷性脊椎髄液漏の傷害を受けたとの被害者の主張について、ⅰ右傷害の最も典型的な症状である起立性頭痛が見られないこと、ⅱブラッドパッチ療法では症状が余り改善しなかったこと、ⅲRI脳槽造影では脊椎髄液漏の所見が見出せなかったことなどを理由に、被害者に脊椎髄液漏があるとするにはなお合理的な疑問があるとして、その主張を認めなかったものの、

 (2)被害者主張の治療費のうち、低髄液圧症候群の関係の治療費は事故と因果関係が認められない筋合いではあるが、低髄液圧症候群との診断をし、その治療をしたのは医療機関側の判断と責任によるものであるから、被害者が現にその関係の治療を支払っている以上、それを安易に減額することは相当ではないとして、被害者の主張する治療費のほぼ全額を損害と認めたが、

 他方で、(3)右被害者の頸椎捻挫の症状が長期化した背景には、本人の心因的要素があると考えざるを得ないとして、損害の公平負担な観点から民法722条を類推して、その損害のうち治療費と文書料を除いた額の50%を減ずるべきとしました。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

« 【弁護士考】 やはり 国選弁護は、ハイリスク・ローリターン | トップページ | 【裁判】 私道の敷地所有者が設置した鉄柱、看板により、平穏な生活を送る人格的な法益を侵害するとして、私道に接する建物所有者の敷地所有者に対する鉄柱・看板の撤去請求が認容された事例(東京地裁平成19年2月13日) »

コメント

法曹界では この病気について どの程度分かってるのか?相談しても 勝ち目ないと思われ。断る 弁護士 広島には 正義と思う 弁護士はいないのかな?脳脊髄液減少症は国民的な事件だと思うけどな 年間120万人の事故被害者が何割程度 この病気なのか?世間はわかってない 自暴自棄になり 自殺する人達も出てきてる 損保会社の嫌がらせ 打ち切りなるのは 違法性はないのか? 加害者自身も自分のやった事に対して 罪の意識は全然ないみたいだ 損保側の弁護士に任せきりだ

私もこれから裁判を起こす予定です。
事故の背景は私は直進で相手側は一時不停止により、平成17年7月4日で交通事故により【脳脊液髄減少症】と診断をうけました。
なお、ブラットパッチを受ける前は歩行困難で両方の杖を使用し、尚且つ、身体障害者3級で介護が必要でした。ブラットパッチ後はおかげ様で見違える程の効果がありました。
確かに私もこの病気に判例を探してますが、やはり敗訴の判例が多い現実ですが、絶対に諦めません。
必ず正義は勝つと信じて地道に一歩ずつ前進して行きますので、皆様のご支援・ご協力を宜しくお願いします。

平成20年3月15日

RUI

追突事故被害者ですBPも二回受けました損保会社は打ち切り弁護士加入に変わり随液漏れの判例を探してますが やっぱり、難しいみたいですね 中国地方の判例があれば、又良い判断材料になるのですが 最後まで戦うしかないな

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« 【弁護士考】 やはり 国選弁護は、ハイリスク・ローリターン | トップページ | 【裁判】 私道の敷地所有者が設置した鉄柱、看板により、平穏な生活を送る人格的な法益を侵害するとして、私道に接する建物所有者の敷地所有者に対する鉄柱・看板の撤去請求が認容された事例(東京地裁平成19年2月13日) »

2026年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ