【債務整理】 借金問題に悩んでいる方へ
最近、債務整理案件のご相談が急増しています。
ご相談の中には、大都会の、いわゆる提携弁護士(事件屋と手を組み多重債務者からお金をむしり取る悪徳弁護士のこと)がらみのご相談を受けることがあります。
スポーツ新聞や携帯電話のサイトなどの媒介を通じて面識のない者から紹介を受けることが多いようです。
紹介を受けた事務所に電話をすると、弁護士ではなく、事務員(だいたい男性)が対応します(少し事例を変えています)。
男 「どのくらい負債がありますか?」
客 「3社で360万円位です」
男 「遅れていますか?取立はすぐにとめてあげます。着手金は、請求金額の10%ですので、36万円になります。また、来月から、毎月10万円を、36回にわけて振り込んでください。」
客 「毎月10万円はきついのですが・・・」
男 「では、毎月8万円でいいので振り込んでください。また、委任契約書を送りますので、送り返してください。」
客 ・・・・
事務所から契約書が届きます。
送られてきた契約書には、
着手金 請求金額の10% 報酬金 過払い金の場合 減額10%+返還を受けた金額40%
などと明記されています。
また、それ以外にも、実費名目で件数に応じて加算されるようです。
客は、いくら費用がかかるのか段々不安になり、地元の弁護士に相談しました。
弁護士費用については自由化されているため、基本的には、依頼人と弁護士の問題です。
しかし、消費者金融機関からの請求金額をそのまま36で割った金額を振り込むよう指示することは、適切な整理が行われないことをうかがわせるものであり、大きな問題を含んでいるものと思います。
これに似たようなご相談は、何度かありました。
送られてきた封筒に法律事務所名が明記されていたことから、実在する弁護士であることがわかりました。また、その事務所には、なんと、事務所を紹介するきれいなホームページも作成されていました。
ホームページからの情報だと、弁護士1人事務所で、相当な高齢の弁護士であることが判明しました。また、ホームページで紹介されている弁護士費用と、送られてきた契約書で記載されている弁護士費用が大きく異なることもわかりました。
仮にこの弁護士に頼んでしまった場合、着手金のほか、適切な整理を行わず、本来支払う必要のないお金までも失った可能性もあったわけです。![]()
実際、依頼した弁護士が悪徳弁護士で、お金をだまし取られて裁判になっているケースもあります。
「弁護士だから信用できる」という言葉は、非常に残念ですが、すでに神話です。
十分な仕事を処理することができない弁護士や業務停止処分を受けた弁護士が生活を維持するため、心ならずも、事件屋と提携してしまうのです。
これからは、法曹人口3000人時代を迎え、一層競争が激しくなり、生活を維持するため、事件屋と提携してしまう新人弁護士も出てくるかもしれません。
現に私が独立したてのころにも、うさんくさいの電話がありました(もちろん、撃退しましたが)。
弁護士を探すのであれば、地域の弁護士会から紹介を受けるのが無難です。
大都会の弁護士が危ないといっているわけではありません。低廉な費用でまじめに処理している事務所が大半だとは思います。
しかし、やはり、弁護士と直接面談で相談できないのは、後日、弁護士との間でトラブルが発生した場合に、極めて大きな障害になるのは明らかです。
私は、電話だけで十分に説明できるとは思えません。
費用についても、良心的な弁護士であれば、ケースにより、任意整理案件の場合には、着手金を分割払いや一部後払い(過払い金が生じる場合)にも応じていただける場合もあると思います。
借金問題に悩んでいる方、是非、勇気を出して、気軽に、地元の法律事務所(或いは弁護士会)を訪ねてみてください。![]()
追記
2月9日の読売新聞に、非弁提携で、大阪の2名の弁護士が逮捕されていました。報道によれば、弁護士と一緒に逮捕された法律事務所の事務職員さんの肩書きが、なんと「元暴力団員組員」と出ていました。貸金業者が、自己破産の申立のために破産費用を多重債務者に融通し、貸金業者の顧問税理士が弁護士を紹介し、弁護士は、顧問税理士に対して紹介料を支払っていたという構造です。
« 【医療事故】急性白血病で死亡した患者の専門医療機関への転送の時期が、同機関の休診日との関係で遅れたことが担当医の過失とされたが、その病気の治療の困難性や予後が悪いことが考慮されて、その請求の一部のみが認容された事例(福岡高判平成18年9月12日) | トップページ | 【弁護士考】日弁連会長選 宮崎先生当選 »
「【弁護士考】」カテゴリの記事
- 【弁護士考】 若林昌子さん(2026.05.13)
- 【弁護士考】大手法律事務所に所属する弁護士について、労働契約法上の労働者には当たらない 東京地裁令和7年2月13日判決(2026.04.01)
- 【弁護士考】 3月19日、令和7年度第1回今治建築審査会に参加しました。(2026.03.21)
- 【弁護士考】 司法修習生に評議内容聞き出し 弁護士を業務停止6か月(2026.03.17)
« 【医療事故】急性白血病で死亡した患者の専門医療機関への転送の時期が、同機関の休診日との関係で遅れたことが担当医の過失とされたが、その病気の治療の困難性や予後が悪いことが考慮されて、その請求の一部のみが認容された事例(福岡高判平成18年9月12日) | トップページ | 【弁護士考】日弁連会長選 宮崎先生当選 »













![井上 繁規: 時間外労働時間の理論と訴訟実務[第2版] ~判例・労災決定・学説にみる類型別判断基準と立証方法~](https://m.media-amazon.com/images/I/51HH10+k17L._SL75_.jpg)

![指宿昭一: 外国人労働者の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 11)](https://m.media-amazon.com/images/I/41y1-S8Oi1L._SL75_.jpg)
![渡辺 輝人: 最新テーマ別[実践]労働法実務 5 残業代の法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51vWMkAUqCL._SL75_.jpg)
![梅田 和尊: 最新テーマ別[実践]労働法実務 6 パワハラの法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51oZE4TPMjL._SL75_.jpg)
![笠置裕亮: 労災におけるメンタル疾患の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 13)](https://m.media-amazon.com/images/I/51YOPXNu-KL._SL75_.jpg)
![塩見卓也: 休職の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 3)](https://m.media-amazon.com/images/I/41KQWAPOVUL._SL75_.jpg)

![竹村和也: 懲戒の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 10)](https://m.media-amazon.com/images/I/41jL2xhwvKL._SL75_.jpg)























































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)























































コメント