届出番号263
届出番号263
これって何ですか?という質問がでると思いますが、日弁連の弁護士法人名簿に登録された番号のことです。
設立したのは、昨年10月2日ですが、同じ誕生日なのは、横浜弁護士会所属の「弁護士法人タウン&シティ法律事務所」(届出番号264)のようです(自由と正義1月号)。
かっこいい事務所名ですね。
現在時点で、弁護士法人数は、255法人になるようです。
弁護士法人設立に伴い、弁護士名簿登録事項も変更になりました。私の登録番号は、26479番のようです。
昨年10月29日時点で、36423番ですので、約10年程で、弁護士が、1万人誕生したみたいです。
約10年前は、亡くなった方、登録抹消された方を入れて、約2万6000人、うる覚えですが、弁護士数は1万8000人程度とかだったと思います。
まだまだ、若手 (^_^;) と思っていましたが、後輩が1万人もいると、すでに若手ではないのかもしれません。
自由と正義が送られてくると、まず確認するのが、懲戒公告ですが、今月も、多いですね。
いくつか気になる点があったので、少し説明します。
2000万円位の遺産を、相続人甲さんと同乙さんが分配した事案ですが、弁護士さんの依頼人は甲さんであるにも拘わらず、乙さんからも、報酬をとってしまったという案件です。
とってしまった報酬は標準的なものだと思いますが、依頼人でもないのに弁護士費用を控除された乙さんが、懲戒申立をした案件です。
この種の相談は、報酬をいただく時に、甲さん的な立場の方から、、「先生は私だけから報酬をとって、乙は、費用負担なしに、全額もらえるんですか」と非難めいたこともあるのですね。
甲さん的な立場の方から、「乙がただでお金をもらえるのはしゃくだから、直接に、金融機関を被告として訴訟提訴してください」という方もおられます。
結果的には面倒なのですが・・・・
ですが、乙さんが依頼人ではない以上、乙さんからとってはいけないのですね。当たり前のことです。乙さんから弁護士費用をとるのであれば、きちんと契約を締結しなければなりません。
しかし、本件のように、折半できる案件はいいけど、具体的な利益相反が出た場合には、乙さんから弁護士費用をいただくのは、あきらめざるをえないですね。
反面教師とすべき事案です。
次に、国選弁護にまつわる事例です。
選任後、3回ほど被告人と面会したにも拘わらず、被告人から繰り返し接見希望や質問がなされ、無視してしまった上、情状証人候補者との連絡を怠り、被告人に無断で判決言い渡しには欠席してしまったという案件です。
事件自体は、否認事件ではなく、自白事件のようですが、3回の接見では足りなかったようです。
一般的には、国選自白事件で、3回面会していれば、熱心な弁護人の部類に入ると思いますが、情状証人候補者との連絡を怠ったことを、面会要請を無視してしまったことは、やはり、まずいと思います。
ただし、業務停止2箇月は、あまりにも重い処分だと思います。
本当に、国選事件というのは、リスクが大きく、リターンは小さいというほかありません。
一層、国選事件を受けるのが嫌になりました。
リターンが小さいからといって油断すると、とんでもないような大きなリスクを背負い込むことになります。
引き受けた以上、頑張って一生懸命やりましょう。
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