🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 過払金請求における悪意の受益者  | トップページ | 過失相殺事案における人身傷害保障保険による支払額の充当方法 »

2007年12月16日 (日)

懲戒弁護士 (自由と正義12月号)

 日弁連が発行している「自由と正義」の最新号が送られてきました。

 懲戒処分を受けた弁護士が7人も公告されていましたが、懲戒受けて当然なものや、些かかわいそうと思われるものなどあり、反面教師として、大いに参考になります。

 自己破産の申立を受けて、12年間放置していた弁護士がいましたが、この間、債権者は黙っていたのでしょうか?

 また、顧問的な会社の仮装売買に協力した事案もあり、間違えれば、堀の中の人になりかねません。

 さらに、依頼人に嘘の報告を繰り返したり、期限までに控訴理由書を提出しなかった弁護士もいます。登録番号からみると、まだ中堅の弁護士のようですが、どうしたのでしょうか?

 反面いささかかわいそうと感じたのは、

 法律扶助で受けた事件について、一部勝訴の判決が言い渡されたものの、依頼人が控訴希望したものの、事件としては受けずに、控訴状を作成して、依頼人に交付したものの、依頼人に対して法律扶助と訴訟救助の教示を適切に行わなかったため、控訴費用を用意できず、控訴できなかったという事案です。

 このような場合、私でも、「早急に法律扶助協会に相談して下さい」とだけ説明して、控訴状なども作成することはしません。法律扶助と訴訟救助の教示は、倫理的努力目標的なものだと思っていましたが、懲戒という法的な効果を生じさせるようです。

 扶助協会との間で契約書を交わしていると思いますが、依頼人に交付していなかったのでしょうか?

 このような場合に備えて、報酬委任契約書に、法律扶助協会(現法テラス)の連絡先と、訴訟救助制度についても、明記しておく必要があるでしょう。

 今回の場合、懲戒を受けた弁護士が、扶助協会に持ち込んだ事件であることが重要視されたものと思われます。

 扶助協会から直接依頼された事件であれば、懲戒までは至っていなかったのかもしれません。

 人気ブログ

« 過払金請求における悪意の受益者  | トップページ | 過失相殺事案における人身傷害保障保険による支払額の充当方法 »

【弁護士考】」カテゴリの記事

2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ